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相続した土地の登記費用は経費になる?確定申告の疑問を徹底解説!

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相続手続きの中で発生した土地の登記簿の名義変更費用は、確定申告の際に経費として計上できますでしょうか?経費にできない場合、どのように処理すれば良いのか分からず困っています。
不動産の相続は、所有権の移転を伴う大きな手続きです。亡くなった方の名義から相続人の名義に変更する「名義変更」には、登記費用(登録免許税や司法書士への手数料など)が発生します。この費用は、相続手続きに不可欠な費用ですが、確定申告における経費とは少し違います。
質問者様のケースでは、相続によって取得した土地の登記費用は、経費として計上することはできません。これは、その費用が土地取得のための費用だからです。 税法上、この費用は「固定資産取得費」として、土地の取得原価に加算されます。
相続税と所得税は別々の税金です。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金で、相続時における土地の評価額を基に計算されます。一方、所得税は、土地から得られる家賃収入などの所得に対して課税される税金です。登記費用は、相続税の計算には影響しますが、所得税の経費にはなりません。
「経費」と「費用」は、会計用語として区別されます。経費は、事業活動を行う上で必要となる費用で、所得税の計算において差し引くことができます。一方、費用は、事業活動に関連する全ての支出を指し、経費に含まれるものと含まれないものがあります。今回の登記費用は、土地の取得に係る費用であり、所得税の経費には該当しません。
固定資産取得費として処理するには、土地の取得原価に登記費用を加算します。これは、土地の帳簿価額(簿価)に影響を与えます。将来的に土地を売却する際には、この取得原価に基づいて譲渡所得(売却益から取得原価と譲渡費用を差し引いたもの)を計算します。
相続や確定申告は複雑な手続きです。不動産の規模が大きい場合、複数の相続人がいる場合、複雑な相続税の申告が必要な場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な税務処理の方法をアドバイスし、税務リスクを軽減するお手伝いをしてくれます。
相続によって取得した土地の登記費用は、所得税の経費として計上できません。固定資産取得費として土地の取得原価に加算し、土地の帳簿価額に反映させる必要があります。複雑な手続きなので、不安な場合は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを回避しましょう。
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