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相続した土地の貸し付けと青色申告65万円特別控除:事業規模の判定と税務署への対応

【背景】
* 父が26年間白色申告(※確定申告において、簡易な申告方法)をしてきた土地の貸し付け事業を、私が相続しました。
* 土地は約1580坪で、そのうち私の持分は約960坪です。
* 27年前から会社に土地を貸しており、年間約390万円の収入があります。
* 今年から青色申告(※確定申告において、より詳細な申告方法で、65万円の特別控除が受けられる可能性がある)に切り替え、65万円の特別控除を受けたいと考えています。
* 5棟10室などの基準に満たないため、事業的規模に該当するのかどうかが不安です。

【悩み】
土地の貸し付けだけで、年間390万円の収入があり、青色申告で65万円の特別控除を受けられるのかどうか、税務署に認められるかどうかわかりません。 事業的規模の判定基準が曖昧で不安です。

青色申告65万円控除は適用可能性あり。税務署への説明が重要。

回答と解説

テーマの基礎知識:青色申告と事業規模

青色申告とは、事業所得や不動産所得などがある個人事業主やフリーランスが、白色申告よりも詳細な申告を行う制度です。そのメリットとして、65万円の特別控除が受けられる場合があります。ただし、この控除を受けるには、事業として認められる必要があります。

事業的規模とは、税法上の定義が明確に定められているわけではなく、社会通念上、継続的かつ独立した経済活動であると認められるかどうかで判断されます。 「5棟10室」や「駐車場50台」といった基準は、あくまで目安であり、絶対的なものではありません。土地の貸し付けの場合も、規模や収入、継続性などを総合的に判断されます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、年間390万円の収入があり、27年間継続して土地を貸し出していることから、事業的規模に該当する可能性が高いと考えられます。 5棟10室の基準を満たしていないとしても、長期間にわたる継続性と収入規模を考慮すれば、税務署が事業として認める可能性は十分にあります。

関係する法律や制度

青色申告の適用要件や65万円特別控除については、所得税法が関係します。 事業的規模の判断は、税務署の判断に委ねられますが、過去の事例や類似ケースなども参考に判断されます。

誤解されがちなポイントの整理

「5棟10室」や「駐車場50台」といった基準は、あくまで一般的な目安であり、絶対的なものではありません。土地の貸し付けのように、事業内容によっては、これらの基準に当てはまらなくても、事業として認められるケースがあります。 所得が1000万円を超えても、青色申告を選択することで、65万円の特別控除を受けられるメリットがあるため、必ずしも事業税を避けるためだけに白色申告を選択する必要はありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

税務署に申告する際には、以下の点を明確に説明することが重要です。

* 27年間継続して土地を貸し出していること
* 年間の収入額が390万円であること
* 貸付契約書などの証拠書類を提出すること
* 事業としての継続性と安定性を示す資料(例えば、過去の収入実績など)を提出すること

これらの点を明確に示すことで、税務署に事業として認められる可能性が高まります。 必要であれば、税理士に相談し、適切な書類作成や申告をサポートしてもらうことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

税務署の判断は、ケースバイケースで異なる可能性があります。 不安な点や不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、質問者様の状況を詳しくヒアリングし、最適な対応策をアドバイスしてくれます。 特に、複雑な税務処理や税務調査に備えるためには、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

土地の貸し付けであっても、長期間の継続性と一定以上の収入があれば、青色申告の適用と65万円特別控除が認められる可能性は高いです。 税務署への説明を明確に行い、必要であれば専門家のサポートを受けることが重要です。 「5棟10室」などの基準は絶対的なものではなく、個々の状況を総合的に判断されます。 不安な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

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