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相続した土地の駐車場賃貸収入!確定申告のやり方と注意点

【背景】
昨年1月に親が亡くなり、駐車場として貸し出している土地を相続しました。その土地は、ある店舗に長年、月額5万5千円で貸し出されています。相続税はすでに納付済みです。

【悩み】
相続した土地の駐車場賃貸収入の確定申告の仕方がわかりません。どのように申告すれば良いのか教えていただきたいです。

相続した土地の賃貸収入は不動産所得として確定申告が必要です。必要書類を揃え、確定申告書を作成し、税務署に提出しましょう。

相続した土地の賃貸収入と確定申告

#### 相続と不動産所得の基礎知識

まず、相続とは、亡くなった方の財産(遺産)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、質問者様が土地を相続されたことになります。 相続した土地を賃貸している場合、その賃貸収入は、税法上「不動産所得」に分類されます。(不動産所得とは、家屋や土地などの不動産を貸し付けて得た収入のことです)不動産所得は、所得税の対象となり、確定申告が必要になります。

#### 今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、相続した土地から得ている月額5万5千円の駐車場賃貸収入が、不動産所得になります。この収入を元に、確定申告を行う必要があります。具体的には、年間の収入から必要経費(後述)を差し引いた金額を「不動産所得」として申告します。相続税は既に納付済みとのことですので、今回の確定申告は、相続税とは別個に、その年の所得に対する所得税の申告となります。

#### 関係する法律や制度

関係する法律は、主に「所得税法」です。所得税法では、不動産所得の計算方法や申告方法が規定されています。 また、確定申告の期限は、原則として翌年の3月15日です。

#### 誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「相続税を払ったから、もう税金は関係ない」というものがあります。相続税は、相続した財産の価額に対して課税される税金ですが、相続後に得た収入(今回の賃貸収入)に対しては、別途所得税が課税されます。相続税と所得税は全く別の税金です。

#### 実務的なアドバイスと具体例の紹介

確定申告には、以下の書類が必要です。

* **不動産所得に関する収支計算書:** 年間の収入と経費を記載した書類です。収入は賃貸収入の合計額、経費には、固定資産税、修繕費、管理費、減価償却費(建物の場合)などがあります。
* **領収書等:** 経費を証明する領収書やレシートなどを保管しておきましょう。
* **源泉徴収票(あれば):** もし、賃貸収入から源泉徴収されていた場合は、源泉徴収票が必要です。

例:年間賃貸収入 66万円(5万5千円×12ヶ月)の場合、経費が10万円だったとすると、不動産所得は56万円(66万円-10万円)となります。この56万円を基に所得税額を計算します。

確定申告は、税務署に直接提出するか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用してオンラインで申告できます。e-Taxを利用すれば、自宅から簡単に申告できます。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

確定申告は、税法に関する知識が必要なため、複雑に感じる方もいるかもしれません。 不動産所得の計算が複雑な場合、複数の不動産を所有している場合、税金に関する専門知識がない場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、的確なアドバイスとサポートを受けることができます。

#### まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続した土地の賃貸収入は、不動産所得として確定申告が必要です。年間の収入から経費を差し引いた金額を申告し、所得税を納付します。相続税と所得税は別物です。確定申告が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 必要な書類を準備し、期限までに申告することを忘れずに!

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