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相続した土地を共有のまま駐車場にして賃貸する場合の手続きと相続放棄について徹底解説

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土地を共有のまま駐車場として賃貸する場合の手続きと、相続放棄の手続きについて知りたいです。
まず、相続とは、被相続人(亡くなった方)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。 今回のケースでは、質問者様と他の相続人の方々が、親御さんの土地を相続することになります。相続によって、土地は共有状態(複数人で所有する状態)になります。共有状態の土地を分割するには、地積測量(土地の面積を正確に測ること)を行い、法務局に分割登記(所有権を分割して登記すること)の手続きを行う必要があります。しかし、質問者様の場合は、分割が困難な土地とのことですので、共有状態のまま管理・利用することになります。
共有状態の土地を賃貸する場合、全ての共有者が合意する必要があります。 全員の合意が得られれば、賃貸借契約を結び、賃貸できます。賃貸借契約書には、賃料、賃貸期間、敷金・礼金などの条件を明記する必要があります。 また、賃貸物件として駐車場にするには、消防法や建築基準法などの法令に適合している必要があります。例えば、駐車場の広さや通路の幅、照明設備などが規定に合致しているか確認が必要です。
さらに、賃貸契約を結んだ後、その事実を登記簿に反映させる必要はありません。ただし、もし、将来、共有者間でトラブルが発生する可能性を減らすために、賃貸借契約書を保管しておくことは重要です。
民法(共有に関する規定)、不動産登記法(登記に関する規定)、建築基準法(建築に関する規定)、消防法(消防に関する規定)などが関係します。
相続放棄とは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなった時)から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し出)を行い、相続を放棄することです。相続放棄をすると、相続財産を受け継がない代わりに、相続債務(被相続人の借金など)も負うことはありません。
相続放棄は、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出することで行います。申述書には、被相続人の氏名、相続開始日、相続人の氏名、相続放棄の意思などを記載する必要があります。 必要書類は裁判所によって異なる場合があるので、事前に確認が必要です。また、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄をした相続人は、相続した土地の賃貸借契約に関与する権利や義務を失います。 そのため、相続放棄をした相続人の承諾を得る必要はありません。
共有土地を賃貸する場合、必ずしも全員の同意を得て、全員で賃貸契約を結ぶ必要はありません。 ただし、賃貸契約を結ぶ共有者以外の共有者にも、賃貸収入を分配する義務が生じます。分配割合は、共有持分(共有者の所有割合)に応じて決定されます。
まず、他の相続人の方々と話し合い、賃貸契約に関する条件(賃料、期間など)を決定することが重要です。 その後、賃貸借契約を結び、賃貸開始となります。 駐車場の管理・運営は、質問者様が行うとのことですので、しっかりと管理計画を立て、定期的な点検などを行いましょう。 また、税理士や不動産会社に相談することで、よりスムーズな手続きを進めることができます。
例えば、駐車場の利用料金や管理費、修繕費などを明確に定めた賃貸借契約書を作成し、全ての共有者で署名・捺印をすることが重要です。
土地の共有や相続、賃貸借契約に関する手続きは複雑な場合があります。 相続放棄の期限が迫っている場合や、相続人との間で意見の相違がある場合、専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することをお勧めします。専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスをしてくれます。
共有状態の土地を駐車場として賃貸する場合、全ての共有者の合意が必要です。 相続放棄は相続開始から3ヶ月以内に行う必要があります。 手続きが複雑な場合は、専門家に相談することをお勧めします。 それぞれの状況に合わせて、適切な手続きを進めることが重要です。
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