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相続した土地を200万円で売却!固定資産税評価額1000万円との差額と譲渡所得税の計算方法

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相続した土地の売却益に対して、譲渡所得税の課税評価額がどのように算出されるのかが分かりません。固定資産税評価額と売却価格に大きな差があるため、低額譲渡に該当するのか、税金はどのくらいかかるのか不安です。
譲渡所得税とは、土地や建物などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。
譲渡所得の計算は、売却価格から取得費(相続時の土地の時価)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額がベースになります。
今回のケースでは、相続した土地の売却益が問題となります。相続税の申告時に土地の時価を評価しているはずです。その時の評価額が取得費となります。
税務署は、譲渡所得税の課税評価額として、売却価格である200万円を基準に計算します。固定資産税評価額は、あくまで固定資産税の課税対象となる評価額であり、譲渡所得税の計算には直接的には影響しません。
相続税と譲渡所得税は別々の税金です。相続税は相続によって取得した財産に対して課税され、譲渡所得税は資産の売却益に対して課税されます。
今回のケースでは、相続によって土地を取得し、その後売却したため、両方の税金が関係してきます。相続税の申告において、土地の時価を適切に評価していることが重要です。その評価額が譲渡所得税計算の取得費となります。
固定資産税評価額は、税務署が定める評価方法に基づいて算出され、必ずしも市場価格(時価)と一致するとは限りません。特に、今回のケースのように道路に接しておらず、売買が活発でない土地の場合、固定資産税評価額と時価に大きな差が生じる可能性があります。
売却価格が200万円と低額であること、そして購入者との間に特別な利害関係がないことから、今回のケースでは「低額譲渡」に該当する可能性が高いです。低額譲渡とは、特定の条件を満たす場合に、譲渡所得税の計算を簡素化できる制度です。具体的な条件は税法で定められており、税理士に相談することで確認できます。
相続税の申告時における土地の時価評価が正確に行われているか、低額譲渡の適用要件を満たしているかなど、税務上の判断が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスと手続きのサポートを提供してくれます。
* 譲渡所得税の課税評価額は、原則として売却価格に基づきます。
* 固定資産税評価額は譲渡所得税の計算に直接影響しません。
* 低額譲渡の適用可能性を検討する必要があります。
* 税務上の判断に迷う場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。
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