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相続した土地をCが勝手に売却!BはXに所有権を主張できる?民法の難問を徹底解説

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土地や建物などの不動産を所有する権利のことを「所有権」といいます。所有権は、その不動産を自由に使うことができる権利です。例えば、自分の土地に家を建てたり、人に貸したりすることができます。
しかし、不動産の所有権は、誰でも主張できるわけではありません。法律では、所有権を第三者(関係者以外の人)に主張するためには、ある手続きが必要になる場合があります。
今回のケースでは、Aさんが亡くなり、BさんとCさんが相続人となりました。相続によって土地の所有権はBさんとCさんに移りますが、まだ遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)が行われていない状態です。
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きのことです。この話し合いが終わるまでは、BさんとCさんは、その土地を共有している状態になります。
今回の問題の答えは「×」です。Bさんは、登記がなくてもXさんに対して土地の所有権を主張できます。
なぜなら、CさんがXさんに土地を売った時点で、Cさんはまだ土地の所有権を完全に持っていなかったからです。Cさんが売ったのは、あくまで「共有持分(きょうゆうもちぶん)」と呼ばれる、土地の一部を所有する権利です。
その後、遺産分割協議の結果、Bさんが土地を全て取得することになりました。この場合、Bさんは、最初から土地を単独で所有していたことになります。つまり、CさんがXさんに売った土地の部分も、Bさんのものになるのです。
したがって、Bさんは登記がなくても、Xさんに対して「この土地は自分のものだ」と主張できます。なぜなら、XさんはCさんから共有持分を買い受けただけで、Bさんの所有権を侵害するものではないからです。
この問題で関係する法律は、主に民法です。民法は、私たちが日常生活を送る上で関わる様々な権利や義務について定めた法律です。
特に重要なのは、以下の2つの条文です。
今回のケースでは、CさんがXさんに土地を売った行為は「処分」にあたります。しかし、遺産分割協議の結果、Bさんが土地を全て取得したことで、この「処分」の効果が覆されました。
また、民法177条は、第三者との関係において、登記の重要性を示しています。しかし、今回のケースでは、BさんとXさんの間に直接的な争いがあるわけではないため、登記の有無は問題になりません。
この問題でよく誤解されるポイントは、以下の2点です。
これらの誤解を解くためには、それぞれの登場人物の立場と、遺産分割協議の結果がどのように影響するのかを理解することが重要です。
もし、あなたがBさんのような立場になった場合、どのようなことに注意すべきでしょうか?
具体例を挙げると、もしCさんがXさんに土地を売却した後、Xさんがその土地に家を建ててしまった場合、BさんはXさんに対して建物の撤去などを求めることができます。
しかし、遺産分割協議の結果によっては、Xさんが土地をそのまま利用できる場合もあります。このあたりは、個別の状況によって判断が異なりますので、専門家への相談が不可欠です。
以下のような場合には、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
専門家は、法律や税金の専門知識を持っており、あなたの状況に合わせて、最適なアドバイスをしてくれます。また、専門家は、第三者の立場から客観的に問題を分析し、解決策を提案してくれます。
今回の問題の重要ポイントは、以下の3点です。
相続問題は、複雑で感情的な対立も起こりやすいものです。専門家の力を借りながら、冷静に問題を解決していくことが大切です。
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