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相続した土地・家屋の名義変更と不動産取得税:建て替え時の注意点と控除の活用方法

祖父が亡くなり、土地(家付)を相続しました。まだ名義は祖父のままですが、近いうちに家を建て替えたいと思っています。その際に名義も変更しようと思うのですが、不動産取得税についてよくわかりません。サイトを見ると名義変更後60日以内に申請とあるようなのですが、名義変更してから家を建て始めるので、変更して60日だと家がない状態です。取得税の控除も受けられるのかどうか、わかりやすく教えていただけたらありがたいです。
相続時精算課税の適用で不動産取得税は非課税の可能性が高いです。

相続と不動産取得税:基礎知識

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得した際に課税される税金です。一般的に、売買や相続などによって不動産の所有権を取得した場合に発生します。 相続の場合、相続人が被相続人(亡くなった方)から不動産を相続した時点で取得とみなされ、不動産取得税の納税義務が発生します。しかし、いくつかの例外があり、その一つに「相続時精算課税」があります。

今回のケース:相続時精算課税の適用可能性

質問者さんのケースでは、祖父から土地と建物を相続されています。この場合、相続時精算課税(相続税と不動産取得税をまとめて計算する制度)の適用を受ける可能性が高いです。相続時精算課税を選択すると、相続税と不動産取得税をまとめて計算し、相続税として一括して納税することになります。そして重要なのは、この制度を利用すると、不動産取得税が非課税となる可能性が高い点です。

関係する法律・制度:相続時精算課税

相続時精算課税は、相続税法に基づく制度です。この制度を選択することで、不動産取得税の申告・納税が不要になる場合があります。ただし、相続税の申告は必要です。 相続税の計算において、不動産の評価額が考慮されますが、不動産取得税は課税されません。

誤解されがちなポイント:60日以内申請の誤解

多くのサイトで「名義変更後60日以内」と記載されているのは、通常の不動産取得(売買など)の場合です。相続による取得の場合は、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)に合わせて、不動産取得税の申告も必要に応じて行います。そのため、60日以内の制限は適用されません。

実務的なアドバイス:税理士への相談

相続税と不動産取得税は複雑な税金です。特に相続時精算課税の適用可否や、最適な手続きについては、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、質問者さんの具体的な状況を踏まえた上で、最も適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続人が複数いる場合、相続財産に複雑な要素(共有、抵当権など)が含まれる場合、高額な相続財産がある場合などは、必ず専門家に相談しましょう。誤った手続きを行うと、多額の税金負担やトラブルにつながる可能性があります。

まとめ:相続時精算課税の活用と専門家への相談

相続によって土地と建物を相続した場合、不動産取得税は相続時精算課税の適用によって非課税となる可能性が高いです。しかし、税制は複雑なため、専門家である税理士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 60日以内という期限は、通常の不動産取得の場合であり、相続の場合は適用されません。 建て替え計画を進める前に、税理士に相談し、相続税と不動産取得税に関する手続きをスムーズに進めましょう。

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