- Q&A
相続した土地・家屋の売却による所得税と住民税の請求時期と金額について徹底解説!

ご入力いただいた内容は「お問い合わせ内容」としてまとめて送信されます。
無理な営業や即決のご案内は行いません。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
所得税と住民税の請求はいつ頃、いくらくらい来るのか知りたいです。
不動産を売却した際に発生する利益を「不動産売却益」と言います。この売却益に対して所得税と住民税が課税されます。 売却益の計算方法は、以下の通りです。
* **売却益 = 売却価格 - 取得費 - 必要経費**
「売却価格」は、実際に不動産を売却して得た金額です。今回のケースでは3800万円です。
「取得費」は、不動産を取得した際の金額です。 質問者様の場合は取得価格が不明とのことですが、相続した不動産の場合、相続時の時価(相続税の申告時に評価された金額)が取得費となります。相続税が非課税だった場合でも、相続時の時価は存在します。 もし相続税申告書が残っていれば、そこに記載されている金額が取得費となります。 申告書がない場合は、不動産鑑定士に依頼して時価を評価してもらう必要があります。
「必要経費」には、不動産売却にかかった費用が含まれます。仲介手数料、広告宣伝費、登記費用などが該当します。
不動産売却益は、雑所得として申告します(譲渡所得ではありません)。 所得税は、確定申告によって計算され、確定申告後、税務署から納付の案内が来ます。 納付期限は、確定申告の翌年の3月15日です。 所得税の税率は、あなたの他の所得や控除によって変動します。 所得税額は、売却益から各種控除を差し引いた課税所得に、あなたの所得税率を乗じて計算されます。
住民税は、所得税の確定申告に基づいて計算されます。 翌年の6月頃に、市区町村から納付書が送られてきます。 住民税は、所得税と異なり、均等割(住民一人当たりに課税される税金)と、所得割(所得に応じて課税される税金)の合計で計算されます。
* **所得税法**: 不動産売却益に対する所得税の課税に関する法律です。
* **地方税法**: 不動産売却益に対する住民税の課税に関する法律です。
* **相続税法**: 相続税の課税に関する法律です。今回のケースでは相続税は非課税でしたが、相続時の不動産の時価の把握に関連します。
相続税が非課税だったからといって、不動産売却益に対する所得税・住民税が非課税になるわけではありません。 相続税は相続時の資産の評価に対して課税される税金であるのに対し、所得税・住民税は売却益という所得に対して課税される税金です。 両者は全く別の税金です。
* **取得費の確認**: 相続税申告書を探し、取得費を正確に把握しましょう。 見つからない場合は、不動産鑑定士に評価を依頼することをお勧めします。
* **必要経費の精査**: 売却にかかった費用を全て記録しておきましょう。領収書を保管することが重要です。
* **税理士への相談**: 複雑な計算や手続きに不安がある場合は、税理士に相談することをお勧めします。
* 取得費が不明で、自分で時価を判断できない場合。
* 必要経費の算出に自信がない場合。
* 所得税・住民税の計算が複雑で、自分で申告するのが難しい場合。
* 不動産売却に関する税金について、専門的な知識を得たい場合。
相続した不動産の売却益には、所得税と住民税が課税されます。 正確な金額を計算するには、取得費と必要経費を正確に把握することが重要です。 不明な点がある場合や、複雑な手続きに不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 所得税は確定申告後、住民税は翌年6月頃に請求がきます。 早めの準備と相談で、税金対策を万全にしましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック