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相続した土地・建物の名義変更!期限と税金、手続きの疑問を徹底解説

【背景】
* 6年前に両親から土地と貸家を相続しました。
* まだ名義変更の手続きを行っていません。
* 父は相続税と固定資産税を支払っていると言っています。

【悩み】
* 相続後の土地・建物の名義変更には期限がありますか?
* 名義変更をしなくても相続税や固定資産税は支払えますか?
* 税務署は名義変更について厳しくチェックしますか?

相続登記には期限はありませんが、早めの名義変更がおすすめです。相続税は名義変更前に納付可能ですが、固定資産税は名義人が納税義務者です。税務署は名義変更を厳しくチェックします。

相続登記の期限と手続き

相続によって不動産(土地や建物)を相続した場合、所有権の移転登記(登記)を行う必要があります。 これは、法務局に所有者の変更を届け出て、公的に所有権を移転させる手続きです。 法律上、相続登記に期限はありません。しかし、名義変更をせずに放置すると、様々な問題が発生する可能性があります。

相続税の納付と名義変更の関係

相続税は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に申告・納税する必要があります。 相続税の申告には、相続財産(不動産を含む)の評価が必要となりますが、名義変更が完了していなくても、相続税の申告と納税は可能です。 税理士に依頼してきちんと申告・納税していれば問題ありません。

固定資産税の納付と名義変更の関係

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税されます。 そのため、相続によって所有権が移転した場合、名義変更が完了していないと、本来の所有者(相続人)ではなく、旧所有者(被相続人)に課税通知が送られてきます。 これは、税務署が所有者情報を更新するのにタイムラグがあるためです。 しかし、名義変更が完了していないと、固定資産税の納税義務者は相続人であるにも関わらず、旧所有者に課税通知が送られるため、混乱を招く可能性があります。 早急に名義変更を行うことで、このような混乱を防ぐことができます。

名義変更をしないとどうなるのか?

名義変更をせずに放置すると、以下の様な問題が発生する可能性があります。

  • 相続人間でのトラブル:相続人が複数いる場合、名義変更がされていないと、誰が所有者なのかが曖昧になり、相続人間でトラブルが発生する可能性があります。
  • 売買や担保設定が困難:不動産を売却したり、担保として利用したりする場合、名義変更がされていないと手続きが複雑になり、スムーズに進まない可能性があります。
  • 相続税の更正:相続税の申告後に、名義変更がされていないことが判明した場合、税務署から更正(税額の修正)を請求される可能性があります。
  • 固定資産税の滞納:名義変更がされていないと、固定資産税の納税義務者が不明確になり、滞納につながる可能性があります。

名義変更の手続き方法

名義変更は、司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、相続登記に必要な書類の作成や手続きを代行してくれます。 自分で手続きを行うことも可能ですが、専門知識が必要なため、司法書士に依頼する方がスムーズに進みます。

名義変更にかかる費用

名義変更にかかる費用は、司法書士への報酬、登録免許税などです。費用は不動産の価格や手続きの複雑さによって異なります。

専門家に相談すべき場合

相続に関する手続きは複雑なため、専門家に相談することをお勧めします。特に、相続人が複数いる場合や、不動産の価値が高い場合、複雑な事情がある場合は、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談しましょう。

まとめ

相続登記には法的期限はありませんが、様々なトラブルを避けるためにも、早めの名義変更が重要です。相続税の納付は名義変更前でも可能ですが、固定資産税は名義人が納税義務者です。 名義変更は司法書士に依頼するのが一般的で、費用は不動産の価格や手続きの複雑さによって異なります。 不明な点や不安な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。

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