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相続した土地・建物の売却でかかる税金|1000万円弱の売却益と税金対策を徹底解説

【背景】
先日、親から相続した土地と建物(築年数30年以上の木造住宅)を売却しました。売却価格は1000万円弱です。相続税はすでに納税済みです。

【悩み】
相続した土地と建物を売却することで、他に税金がかかるのかどうかが分からず不安です。売却益に対してどのような税金がかかるのか、また、税金対策があれば知りたいです。

譲渡所得税(または所得税)がかかります。金額や状況によって税額は大きく変わるため、税理士への相談がおすすめです。

相続した不動産売却と譲渡所得税

#### 相続した不動産売却の税金:譲渡所得税の基礎知識

相続によって取得した不動産を売却した場合、その売却益に対して「譲渡所得税」がかかります。(※売却益とは、売却価格から取得費(取得にかかった費用)と譲渡費用(売却にかかった費用)を差し引いた金額です)。譲渡所得税は、所得税の一部として扱われ、所得税の税率が適用されます。

簡単に言うと、売った値段から買った値段(相続時の時価)と売るのにかかった費用を引いた利益に対して税金がかかります。 相続税とは別物なので注意が必要です。相続税は相続した時点でかかる税金ですが、譲渡所得税は売却した時点で発生する税金です。

#### 今回のケースへの直接的な回答:1000万円弱の売却益と税金

質問者様のケースでは、相続した土地と建物を1000万円弱で売却されたとのことです。この売却益に対して、譲渡所得税が課税されます。しかし、税額は売却価格だけでなく、取得費(相続時の土地と建物の時価)や譲渡費用(仲介手数料、登記費用など)によって大きく変動します。 1000万円弱という金額だけでは正確な税額は算出できません。

#### 関係する法律や制度:所得税法

譲渡所得税は、日本の所得税法に基づいて課税されます。 所得税法第23条には、不動産の譲渡による所得に関する規定が定められています。 この法律に基づき、税務署は譲渡所得税の計算と徴収を行います。

#### 誤解されがちなポイント:相続税との違い

相続税と譲渡所得税は別物です。相続税は相続した時点で、相続財産(土地、建物、預金など)の評価額に基づいて課税されます。一方、譲渡所得税は、相続した財産を売却した際に、その売却益に対して課税されます。 すでに相続税を納税済みであっても、不動産を売却した場合は譲渡所得税の申告と納税が必要になります。

#### 実務的なアドバイスと具体例:税金計算と節税対策

正確な譲渡所得税額を計算するには、相続時の不動産の時価(取得費)を正確に把握する必要があります。相続税申告書や、不動産鑑定士による評価書などを参考にしましょう。また、売却にかかった費用(仲介手数料、登記費用など)も控除できます。

節税対策としては、必要経費をきちんと計上すること、長期保有による特別控除の適用などが考えられます。 例えば、相続後一定期間保有することで、譲渡所得の一部が非課税となる特例が適用できる場合があります。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由:税理士への相談

譲渡所得税の計算は複雑で、様々な控除や特例があります。 税金計算を誤ると、過少申告となり、ペナルティを科せられる可能性もあります。 そのため、税理士などの専門家に相談し、正確な税額を計算してもらうことを強くお勧めします。 特に、相続税申告書などの書類の整理や、最適な節税対策の提案は専門家の知識と経験が不可欠です。

#### まとめ:相続不動産売却と税金

相続した不動産を売却する際は、譲渡所得税の申告と納税が必要となります。 税額は売却価格だけでなく、取得費や譲渡費用、そして適用される特例などによって大きく変動します。 正確な税額計算と節税対策のためには、税理士への相談が不可欠です。 専門家のアドバイスを受けることで、安心して手続きを進めることができます。 ご自身の状況を正確に把握し、適切な対応を取るようにしましょう。

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