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相続した土地・建物の売却費用を徹底解説!税金や扶養から抜けなければならないのか?
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売却後にどのような費用がかかるのか全く分からず、何もかからないと思っていたのですが、実際にはどのような税金などがかかるのか知りたいです。また、売却によって収入を得た場合、扶養から外れる必要があるのかについても不安です。
不動産を売却すると、いくつかの費用が発生します。主なものは以下の通りです。
* **譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)**: 不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合にかかる税金です。利益の金額に応じて税率が変わります。利益とは、売却価格から取得費(購入価格や相続時の評価額など)と売却にかかった費用を引いた金額です。
* **仲介手数料**: 不動産会社に売却を依頼した場合に支払う手数料です。売買価格の3%+6万円(消費税別)が一般的です。
* **登録免許税(とうろくめんきょぜい)**: 不動産の所有権移転登記(所有者の変更を登記すること)をする際に支払う税金です。売買価格の1.4%が一般的です。
* **その他の費用**: 測量費用、司法書士費用など、状況に応じて発生する費用があります。
これらの費用は、売却価格から差し引かれるため、実際に手元に残る金額は売却価格よりも少なくなります。
質問者様のケースでは、2200万円で売却予定とのことです。具体的な費用は、物件の取得費(相続時の評価額など)や売却方法、不動産会社との契約内容によって異なります。しかし、おおよその費用を想定してみましょう。
* **譲渡所得税**: 相続時の評価額が低いと譲渡益が多く、税金が高くなります。仮に譲渡益が1000万円だとすると、税率は所得税と住民税を合わせて約20%程度なので、約200万円の譲渡所得税が発生する可能性があります。(税率は所得によって変動します。)
* **仲介手数料**: 2200万円×3%+6万円=72万6千円(消費税別)
* **登録免許税**: 2200万円×1.4%=30万8千円
これらを合計すると、ざっくりと300万円程度の費用がかかる可能性があります。
* **所得税法**: 譲渡所得税に関する規定が定められています。
* **不動産登記法**: 不動産売買に関する登記手続きに関する規定が定められています。
「何もかからない」という誤解は、税金や手数料について十分な知識がないことが原因です。相続した不動産であっても、売却益に対しては税金がかかります。
売却前に、税理士や不動産会社に相談することを強くお勧めします。相続した不動産の評価額を正確に算出し、譲渡所得税を正確に計算してもらう必要があります。また、売却方法や契約内容についても専門家のアドバイスを受けることで、より有利な条件で売却を進めることができます。
* 相続した不動産の評価額が不明な場合
* 譲渡所得税の計算が複雑な場合
* 売買契約の内容に不安がある場合
* 不動産売買に関する手続きに不慣れな場合
専門家に相談することで、税金対策や手続きのミスを防ぎ、スムーズに売却を進めることができます。
相続した不動産の売却には、譲渡所得税、仲介手数料、登録免許税などの費用がかかります。「何もかからない」という認識は危険です。売却前に税理士や不動産会社に相談し、正確な費用を把握した上で売却を進めましょう。また、売却益によって扶養から外れるかどうかは、その年の収入全体によって決まります。扶養の要件を満たしているかどうかも、税理士などに確認することをお勧めします。
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