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相続した土地売却、境界杭と図面があっても再測量が必要?

質問の概要

【背景】

  • 親から相続した土地を売却することになった。
  • その土地は昭和45年に購入され、境界には杭があり、法務局に図面もある。
  • 地元の不動産会社に専任媒介を依頼し、デベロッパーから購入の申し込みがあった。
  • デベロッパーからの条件は、売主負担での再測量と境界杭の入れ直し。具体的には、隣接する土地との境界線の引き直し。

【悩み】

  • 境界杭があり、公的な図面もあるのに、なぜ再測量が必要なのか疑問に感じている。
  • 再測量によって隣接する土地所有者に迷惑がかかるのではないかと不安に思っている。
再測量と境界確定は、売買を円滑に進めるための一般的な手続きです。隣接者との合意形成が重要です。

回答と解説

1. 土地売買における基礎知識:境界と測量とは?

土地の売買は、人生における大きな出来事の一つです。その際に必ず関わってくるのが「境界」と「測量」という言葉です。

境界(きょうかい)とは、簡単に言うと、自分の土地と隣の土地との間の線引きのことです。この線引きが曖昧だと、後々トラブルの原因になりかねません。例えば、自分の土地だと思って建てた建物が、実は隣の土地にはみ出していた、なんてことも起こりえます。

測量(そくりょう)とは、土地の面積や境界の位置を正確に測る作業のことです。測量には様々な種類がありますが、土地売買でよく行われるのは、境界を確認するための「確定測量」です。確定測量では、土地家屋調査士(専門家)が、法務局の資料や現地での調査をもとに、隣接する土地の所有者と境界について話し合い、合意を得ながら境界を確定していきます。

今回の質問者さんのケースでは、既に境界杭があり、法務局に図面もあるとのことですが、それでも再測量が必要となる場合があります。なぜでしょうか?

2. なぜ再測量が必要なのか?今回のケースへの直接的な回答

デベロッパーが再測量を条件としている理由は、主に以下の2点が考えられます。

  • リスク回避: デベロッパーは、購入した土地で建物を建てたり、開発を行ったりします。万が一、境界が曖昧で隣接者との間でトラブルが発生した場合、大きな損害を被る可能性があります。そこで、事前に正確な境界を確定しておくことで、将来的なリスクを回避しようとします。
  • 融資の条件: 土地を担保にお金を借りる場合、金融機関は正確な測量図を要求することがあります。デベロッパーも同様に、金融機関からの融資を受ける際に、正確な測量図が必要となる場合があります。

質問者さんのケースでは、昭和45年に購入された土地とのことですが、当時の測量技術と現在の測量技術には差があります。また、過去の測量図が必ずしも正確であるとは限りません。そのため、デベロッパーは、現在の測量技術を用いて、改めて正確な境界を確定しようとしていると考えられます。

3. 関係する法律や制度:不動産登記法と民法

土地の境界に関係する主な法律は、不動産登記法民法です。

  • 不動産登記法: 土地の登記に関するルールを定めています。土地の測量図や境界に関する情報も、この法律に基づいて法務局に登録されます。
  • 民法: 土地の所有権や隣接する土地との関係について定めています。境界に関するトラブルが発生した場合、民法の規定に基づいて解決を図ることになります。

今回のケースでは、不動産登記法に基づいて法務局に図面があるとのことですが、この図面が必ずしも現地の状況と一致しているとは限りません。そのため、再測量によって、現在の状況に合わせて正確な境界を確定することが重要になります。

4. 誤解されがちなポイント:境界杭と図面があれば大丈夫?

多くの人が誤解しがちなのは、「境界杭があり、法務局の図面があれば、境界は確定している」という考え方です。しかし、実際にはそうとは限りません。

境界杭は、あくまでも境界を示す目印に過ぎません。長年の間に移動したり、破損したりしている可能性もあります。また、法務局の図面も、必ずしも正確であるとは限りません。図面が作成された当時の測量技術や、その後の土地の状況の変化(地盤沈下など)によって、誤差が生じている場合があります。

したがって、境界杭と図面がある場合でも、再測量によって改めて境界を確定することが、売買を円滑に進めるためには必要な場合があります。

5. 実務的なアドバイス:再測量の手順と注意点

再測量を行う場合、一般的には以下の手順で進められます。

  1. 土地家屋調査士の選定: まずは、信頼できる土地家屋調査士を探しましょう。不動産会社に紹介してもらうこともできます。
  2. 現地調査: 土地家屋調査士が、法務局の資料や現地での状況を調査します。
  3. 隣接者との立会: 土地家屋調査士が、隣接する土地の所有者に連絡を取り、境界の確認に立ち会ってもらいます。
  4. 境界確認書の作成: 隣接者との間で境界について合意が得られたら、境界確認書を作成し、署名・捺印を行います。
  5. 測量図の作成: 確定した境界に基づいて、測量図を作成します。
  6. 登記申請(必要に応じて): 測量図に基づいて、法務局に登記申請を行うこともあります。

注意点としては、隣接者とのコミュニケーションを密に取ることが重要です。再測量を行う前に、事前に説明を行い、理解を得るように努めましょう。また、測量費用や隣接者とのトラブルが発生した場合の対応など、不動産会社や土地家屋調査士とよく相談し、事前に確認しておくことが大切です。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、境界に関する問題は専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。

  • 隣接者との間で境界に関する意見の相違がある場合: 専門家が間に入り、客観的な立場から解決策を提案してくれます。
  • 境界に関するトラブルが発生した場合: 弁護士などの専門家に相談し、法的手段を含めた適切な対応を検討しましょう。
  • 測量費用や手続きについて不安がある場合: 土地家屋調査士や不動産会社に相談し、詳細な説明を受けましょう。

専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、積極的に相談するようにしましょう。

7. まとめ:今回の重要ポイントのおさらい

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 再測量は、売買を円滑に進めるために必要な場合がある。 境界杭や図面があっても、現在の測量技術で改めて確認することが重要。
  • 隣接者との合意形成が重要。 事前に説明を行い、理解を得るように努める。
  • 専門家への相談も検討する。 境界に関する問題は、専門的な知識が必要となる場合がある。

今回のケースでは、デベロッパーが再測量を条件としているため、売主としては、再測量を行うことを検討せざるを得ない状況です。しかし、隣接者との関係を良好に保ちながら、スムーズに売買を進めるためには、事前の説明や、専門家への相談など、様々な工夫が必要です。

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