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相続した土地売却、境界杭と図面があっても再測量が必要?

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【悩み】
土地の売買は、人生における大きな出来事の一つです。その際に必ず関わってくるのが「境界」と「測量」という言葉です。
境界(きょうかい)とは、簡単に言うと、自分の土地と隣の土地との間の線引きのことです。この線引きが曖昧だと、後々トラブルの原因になりかねません。例えば、自分の土地だと思って建てた建物が、実は隣の土地にはみ出していた、なんてことも起こりえます。
測量(そくりょう)とは、土地の面積や境界の位置を正確に測る作業のことです。測量には様々な種類がありますが、土地売買でよく行われるのは、境界を確認するための「確定測量」です。確定測量では、土地家屋調査士(専門家)が、法務局の資料や現地での調査をもとに、隣接する土地の所有者と境界について話し合い、合意を得ながら境界を確定していきます。
今回の質問者さんのケースでは、既に境界杭があり、法務局に図面もあるとのことですが、それでも再測量が必要となる場合があります。なぜでしょうか?
デベロッパーが再測量を条件としている理由は、主に以下の2点が考えられます。
質問者さんのケースでは、昭和45年に購入された土地とのことですが、当時の測量技術と現在の測量技術には差があります。また、過去の測量図が必ずしも正確であるとは限りません。そのため、デベロッパーは、現在の測量技術を用いて、改めて正確な境界を確定しようとしていると考えられます。
土地の境界に関係する主な法律は、不動産登記法と民法です。
今回のケースでは、不動産登記法に基づいて法務局に図面があるとのことですが、この図面が必ずしも現地の状況と一致しているとは限りません。そのため、再測量によって、現在の状況に合わせて正確な境界を確定することが重要になります。
多くの人が誤解しがちなのは、「境界杭があり、法務局の図面があれば、境界は確定している」という考え方です。しかし、実際にはそうとは限りません。
境界杭は、あくまでも境界を示す目印に過ぎません。長年の間に移動したり、破損したりしている可能性もあります。また、法務局の図面も、必ずしも正確であるとは限りません。図面が作成された当時の測量技術や、その後の土地の状況の変化(地盤沈下など)によって、誤差が生じている場合があります。
したがって、境界杭と図面がある場合でも、再測量によって改めて境界を確定することが、売買を円滑に進めるためには必要な場合があります。
再測量を行う場合、一般的には以下の手順で進められます。
注意点としては、隣接者とのコミュニケーションを密に取ることが重要です。再測量を行う前に、事前に説明を行い、理解を得るように努めましょう。また、測量費用や隣接者とのトラブルが発生した場合の対応など、不動産会社や土地家屋調査士とよく相談し、事前に確認しておくことが大切です。
今回のケースのように、境界に関する問題は専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、豊富な知識と経験に基づいて、適切なアドバイスをしてくれます。一人で悩まず、積極的に相談するようにしましょう。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
今回のケースでは、デベロッパーが再測量を条件としているため、売主としては、再測量を行うことを検討せざるを得ない状況です。しかし、隣接者との関係を良好に保ちながら、スムーズに売買を進めるためには、事前の説明や、専門家への相談など、様々な工夫が必要です。
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