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相続した土地売却後の譲渡税申告と相続登記費用控除に関する疑問を徹底解説!

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今年の確定申告で譲渡税を申告する必要があります。相続登記にかかった費用は、譲渡税の計算で諸費用として控除できますか?それとも、相続税の控除に当たるため、譲渡税の控除には使えないのでしょうか? 売却時にかかった測量費用や仲介手数料などは、譲渡税の諸費用として問題なく控除できるか不安です。
土地を相続し、その後売却した場合、その売却益に対して譲渡所得税(譲渡税)がかかります。相続税がかからなかったとしても、売却益(売却価格-取得費-諸費用)に対して税金が発生する可能性があるのです。 取得費とは、相続した時点での土地の価額(相続時評価額)のことです。 諸費用は、土地の売却に直接かかった費用で、測量費用、仲介手数料、広告宣伝費などが該当します。
相続登記にかかった費用は、譲渡税の計算において諸費用として控除できません。これは、相続登記費用は土地を取得する費用ではなく、相続によって所有権を移転するための費用だからです。譲渡税は、土地を売却したことで生じた利益に対して課税される税金なので、相続手続きにかかった費用は関係ないのです。 相続登記費用は、相続税の申告において必要経費として処理される可能性がありますが、譲渡税とは別個の税金です。
譲渡税と相続税は、課税対象や目的が異なります。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、譲渡税は、資産を売却して利益を得た際に課税される税金です。 相続税の申告と譲渡税の申告は別々に行う必要があります。相続税がかからなかったからといって、譲渡税がかからないとは限りません。
譲渡税の諸費用控除として認められるのは、土地の売却に直接かかった費用です。具体的には、以下の費用が該当します。
ただし、これらの費用は、領収書などの証拠書類をきちんと保管しておく必要があります。
相続登記費用を譲渡税の諸費用として控除しようとするケースがありますが、これは誤りです。相続登記は、相続によって所有権を移転するための手続きであり、土地の売却とは直接関係ありません。
譲渡税の申告には、売買契約書、登記事項証明書、領収書などの書類が必要です。これらの書類をきちんと準備し、税理士などの専門家に相談しながら申告を行うことをお勧めします。
譲渡税の申告は複雑な手続きが含まれるため、自身で処理することに不安がある場合や、高額な土地の売却の場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、税務上のリスクを軽減できます。
相続した土地を売却した場合、譲渡税の申告が必要となる場合があります。相続税がかからなかったとしても、売却益に対して譲渡税がかかる可能性があります。相続登記費用は譲渡税の諸費用控除の対象外であることを理解し、測量費用や仲介手数料などの適切な費用控除を行い、正確な申告を行うことが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。
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