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相続した土地売却時の取得費加算、相続税の計算方法をわかりやすく解説

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【悩み】
売却部分の相続税相当額を取得費に加算。預金等は対象外。税理士への相談も検討を。
相続した土地や建物を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金(譲渡所得税)がかかります。この税金を計算する際に、売却した資産を取得するのにかかった費用(取得費)を差し引くことができます。
相続の場合、取得費は、被相続人(亡くなった方)がその資産を取得した時の費用が原則です。しかし、相続税を支払った場合は、一定の条件を満たせば、その相続税額の一部を「取得費」に加算できるという特例があります。これが「取得費加算の特例」です。この特例を使うことで、譲渡所得が減り、結果的に支払う税金を少なくできる可能性があります。
今回のケースでは、相続した土地の一部を売却し、相続税を支払っています。この場合、取得費に加算できる相続税額は、売却した土地に対応する相続税額のみです。相続した土地全体の相続税額をそのまま取得費に加算できるわけではありません。
具体的には、以下の計算方法で算出します。
預金や現金については、取得費加算の対象にはなりません。これは、取得費加算の特例が、土地や建物などの「特定の資産」に適用されるものであるためです。
取得費加算の特例は、租税特別措置法という法律の第39条に規定されています。この法律は、通常の税法とは別に、特定の目的のために設けられた特別なルールを定めています。
この第39条の正式名称は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」です。この条文には、取得費に加算できる相続税額の計算方法や、適用するための条件などが詳しく定められています。
この特例を使うためには、確定申告の際に、相続税の申告書や、売却した土地の評価がわかる書類などを添付する必要があります。
取得費加算の特例について、よくある誤解を整理しておきましょう。
また、この特例は、相続税を支払ったすべての人が使えるわけではありません。例えば、相続税がかからなかった場合(基礎控除の範囲内だった場合など)は、この特例を使うことはできません。
具体的な計算例を挙げてみましょう。
例:
この場合、売却した土地に対応する相続税額は、以下の計算式で算出します。
(5,000万円 ÷ 1億円)× 1,000万円 = 500万円
したがって、取得費に加算できる金額は500万円となります。
実際の計算では、土地の評価額や相続税の計算方法など、専門的な知識が必要になる場合があります。譲渡所得の確定申告は、税理士に依頼することも検討しましょう。
今回のケースのように、相続した土地を売却し、譲渡所得の申告をする場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士に相談するメリットは以下の通りです。
特に、譲渡所得の計算は、不動産の評価や取得費の計算など、専門的な知識が必要になる場合があります。税理士に依頼することで、安心して申告を行うことができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続税や譲渡所得に関する税金は、専門的な知識が必要になる場合があります。税理士に相談することで、適切なアドバイスを受け、安心して手続きを進めることができます。
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