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相続した土地家屋の解体・売却における譲渡費用の確定申告に関する疑問を徹底解説!
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おすすめ3社をチェック相続した土地家屋を解体して更地にし、売却しました。確定申告で計上できる譲渡費用について、いくつか質問があります。
【背景】
* 相続した築30年程の木造住宅を解体し、更地にして売却しました。
* 解体費用だけでなく、内部の片付け費用も発生しました。
* 売買する土地を分割した際に、電柱の移設が必要となりました。
* 土地の売却が年をまたいで発生しました。
【悩み】
* 解体費用以外に、内部の片付け費用も譲渡費用として計上できるのか知りたいです。
* 国税庁サイトにある「建物の損失額」の意味が分かりません。
* 電柱移設費用は経費として計上できますか?
* 年をまたいで売却した場合、費用の計上方法に迷っています。
譲渡費用とは、不動産を売却するために直接必要となる費用を指します。(譲渡所得の計算において、売却価格から差し引くことができる費用です。) 具体的には、仲介手数料、広告宣伝費、登記費用などが挙げられます。 今回のケースでは、土地の売却に直接関係する費用が譲渡費用として認められる可能性が高いです。
質問者様のケースでは、以下の費用が譲渡費用として計上できる可能性が高いです。
* **解体費用:** 土地の売却を目的とした解体費用は、譲渡費用として認められます。
* **内部の片付け費用:** 解体のために必要な処分費用であれば、譲渡費用に含めることができます。引っ越し費用などは含まれません。
* **電柱移設費用:** 土地の分割・売却のために必要な費用なので、譲渡費用として計上できます。
所得税法において、不動産の譲渡所得に関する規定が関係します。 具体的には、所得税法第23条第1項第1号に規定される「譲渡所得」の計算において、譲渡費用が控除されます。
* **建物の損失額:** 国税庁サイトの「建物の損失額」とは、建物の帳簿価額(取得価額から減価償却費を差し引いた金額)と解体費用との差額を指します。 築30年の木造住宅の場合、帳簿価額はほぼゼロになっている可能性が高いため、損失額は解体費用とほぼ同額になることが多いです。 しかし、もし相続時において、土地と建物の価格が評価されており、建物の評価額がある場合は、その評価額を考慮する必要があります。
* **費用の計上時期:** 複数の土地を分割して売却し、費用発生時期と売却時期が異なる場合は、それぞれの土地の売却時期に合わせて費用を計上するのが一般的です。 ただし、明確な根拠に基づいて費用を按分する必要があります。
譲渡費用を計上する際には、領収書などの証拠書類を必ず保管しておきましょう。 確定申告の際には、これらの書類を税務署に提出する必要があります。 また、複雑なケースや高額な取引の場合は、税理士に相談することをお勧めします。
* 土地の分割や売買が複雑な場合
* 譲渡費用が非常に高額な場合
* 相続した不動産の評価額に不明な点がある場合
* 確定申告の手続きに不安がある場合
税理士は、不動産の譲渡に関する専門的な知識を持ち、確定申告の手続きを適切にサポートしてくれます。
相続した土地家屋の解体・売却における譲渡費用は、解体費用、片付け費用、電柱移設費用など、売却に直接必要な費用が該当します。 建物の損失額は帳簿価額と解体費用の差額であり、費用の計上は各土地の売却時期に合わせて行うのが一般的です。 複雑な場合は税理士への相談がおすすめです。 領収書などの証拠書類は必ず保管しておきましょう。
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