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相続した土地建物、兄弟間での売却は可能?民法と共有持分の解説

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兄が所有する建物について、弟の許可なく売却することは可能なのか知りたいです。また、このケースに関連する法律や条文も教えていただきたいです。
相続によって土地と建物を取得した場合、兄弟間で共有(きょうゆう)関係が成立します。(民法87条)。共有とは、複数の者が同一の財産を所有する状態です。今回のケースでは、建物は兄が単独で所有していますが、土地は兄が3/2、弟が1/3という共有状態です。 共有状態にある財産を処分するには、原則として、共有者全員の同意が必要です。
兄は建物を単独で所有しているので、弟の承諾を得ることなく売却できます。これは、兄が建物の所有権を単独で有しているためです。
一方、土地については、兄は3/2、弟は1/3の共有持分を持っています。そのため、兄が土地を売却するには、弟の同意が必要です。弟が売却に反対した場合、兄は単独で売却できません。
このケースは、日本の民法(特に共有に関する規定)が適用されます。具体的には、民法第248条~第252条などが関係します。これらの条文は、共有者の権利義務、共有物の管理、処分方法などを規定しています。
「建物は兄が単独で所有しているから、自由に売却できる」という点に誤解が生じやすいです。 建物の所有権は単独であっても、その建物が土地の上に建っている場合、土地の共有状態が売買に影響を与える可能性があります。例えば、建物を解体して売却する場合、土地の共有状態を考慮する必要があります。
兄弟間で不仲の場合、共有状態の土地・建物の売却は非常に困難です。話し合いで解決できない場合は、裁判所への訴訟(訴え)を検討する必要があります。具体的には、共有物分割請求(きょうゆうぶつぶんかつせいきゅう)という訴訟手続きを利用できます。裁判所は、公平な分割方法を決定します。 また、不動産鑑定士に依頼して、土地・建物の適正価格を評価してもらうことも有効です。
兄弟間での相続問題、特に共有財産の処分は複雑で、法律的な知識がないとトラブルに発展する可能性が高いです。話し合いが難航したり、法的な手続きが必要になった場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。彼らは、適切なアドバイスとサポートを提供し、紛争を回避するお手伝いをしてくれます。
相続によって取得した土地と建物の共有状態では、共有者の同意なしに処分することは原則としてできません。特に土地は共有状態にあるため、兄が単独で売却するには弟の同意が必要です。 兄弟間で話し合いが困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家の助けを借りることが重要です。早期の専門家への相談が、トラブルを未然に防ぎ、円満な解決につながるでしょう。 共有に関する民法の規定を理解し、適切な行動をとることが大切です。
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