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相続した土地建物の半分を友人と共有する方法は?税金対策も解説
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友人に土地建物の半分を「買ってもらう」という形にすることは可能でしょうか? 実際には土地建物を物理的に半分にすることはできませんが、何か方法があれば教えてください。また、その場合にかかる税金(取得税など)がどのくらいになるのか不安です。
まず、相続とは、亡くなった方の財産(ここでは土地と建物)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。相続人は、配偶者や子供などが一般的ですが、質問者さんのケースでは、相続人は質問者さん自身となります。
相続によって取得した土地と建物を、友人と共有したいというご希望ですね。 これは、所有権を複数人で共有する「共有(きょうゆう)」という方法で実現できます。 共有には、それぞれの持ち分の割合(持分)を決める必要があります。質問者さんと友人で半分ずつ共有するなら、それぞれ50%ずつの持分となります。 物理的に半分に分割する必要はありません。所有権の割合を分けるだけです。
土地と建物の半分を友人に「売却」する、という表現をされていますが、これは正確には「共有持分の移転」となります。 つまり、質問者さんが所有する土地と建物の50%の持分を友人に売却するということです。 この場合、売買契約を結び、所有権の一部を友人に移転します。 売買価格については、不動産鑑定士などに評価してもらうのが一般的です。
この売買には、民法(所有権の移転に関する規定)が適用されます。 また、税金としては、主に以下のものが発生します。
* **登録免許税(とうろくめんきょぜい)**: 所有権移転登記(不動産の所有者を変更する手続き)を行う際に必要です。金額は、課税価格の1%です。
* **不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)**: 友人が土地建物の持分を取得する際に発生します。 これは、土地と建物の価格の合計額の一定割合が課税対象となります。 税率は、各都道府県によって異なりますが、概ね1.4%程度です。(2023年時点)
* **譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)**: 質問者さんが土地建物を相続してから売却するまでの期間が短い場合、相続時精算課税(相続税と譲渡所得税をまとめて計算する制度)の適用を受ける可能性があります。
「半分に売却する」という表現から、土地や建物を物理的に分割する必要があると誤解される可能性があります。 しかし、共有持分は、所有権の割合を分けるだけで、物理的な分割は不要です。
まず、不動産鑑定士に依頼して、土地と建物の適正価格を評価してもらうことが重要です。 この評価額に基づいて、友人との売買契約を締結します。 契約書には、持分の割合、売買価格、支払方法、所有権移転時期などを明確に記載する必要があります。 その後、登記手続きを行い、所有権の移転を法的に確定させます。
例えば、土地3000万円、建物2000万円の物件を半分売却する場合、売買価格は2500万円(5000万円÷2)となります。 この場合の不動産取得税は、およそ35万円(2500万円×1.4%)になります。 登録免許税は、課税価格(売買価格)の1%なので、25万円になります。
* 複雑な相続手続きや税金計算に不安がある場合
* 友人間でトラブルを避けたい場合
* 不動産売買契約書の作成に自信がない場合
これらの場合は、税理士や不動産会社、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
土地建物の半分を友人に「売却」することは、共有持分の移転によって可能です。物理的な分割は不要です。 ただし、不動産取得税や登録免許税などの税金が発生します。 正確な税額は、不動産の評価額や都道府県によって異なりますので、専門家に相談して確認することをお勧めします。 友人との間でトラブルを避けるためにも、契約書はしっかりと作成し、必要に応じて専門家の力を借りることが重要です。
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