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相続した土地建物の名義変更!共有から単独への更生登記手続きと承諾書の書き方徹底解説

【背景】
相続した土地建物を、法定相続分の持分でとりあえず保存登記しました。遺産分割協議がまとまったので、単独名義にするために更生登記の手続きをしようと思っています。相続人が4名いるため、承諾書が必要になります。

【悩み】
共有から単独への名義変更に必要な承諾書の適切な文面が分かりません。また、共有から単独への更生登記の書式サンプルもなかなか見つかりません。どのように手続きを進めたら良いのか困っています。

承諾書は「誰から誰へ」「何を承諾するのか」を明確に。登記申請には法務局の書式を使用、司法書士への相談も有効です。

1. 土地建物所有権と登記の基礎知識

まず、土地や建物の所有権とは、その土地や建物を自由に使う権利(所有権)のことです。 この所有権を公的に証明するのが「登記」です。 登記簿(登記された情報を記録した簿冊)に所有者や権利内容が記録されます。 相続によって土地や建物を取得した場合、相続開始後(被相続人が亡くなった日)から一定期間内に相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。 今回のケースでは、まず法定相続分での保存登記を行い、その後、遺産分割協議に基づき、単独名義への更生登記を行うことになります。 更生登記とは、既に登記されている内容に誤りや変更があった場合に行う登記手続きです。

2. 共有から単独への更生登記手続き

共有状態(複数の人が所有権を共有している状態)から単独所有への名義変更には、更生登記が必要です。 具体的には、遺産分割協議書(相続人全員で土地建物の所有権を誰が単独で持つのかを決めた合意書)と、他の相続人全員からの承諾書を準備し、法務局に登記申請を行います。 申請には、法務局で入手できる所定の申請書を使用します。

3. 必要な承諾書の書き方

承諾書には、以下の点を明確に記載する必要があります。

  • 承諾者: 承諾する相続人の氏名、住所、印鑑
  • 被承諾者: 単独名義となる相続人の氏名、住所
  • 承諾事項: 遺産分割協議に基づき、土地建物の所有権を単独名義に変更することに承諾する旨
  • 物件の特定: 土地建物の所在地、地番、家屋番号など
  • 日付: 承諾した日付
  • 署名・押印: 承諾者の自筆署名と実印

例:「私は、○○市△△町□□番地にある土地建物(地番:○○、家屋番号:△△)の所有権を、相続人である甲乙丙丁のうち、甲(単独名義となる相続人)に単独で所有させることに承諾します。」

4. 関係する法律

この手続きには、民法(遺産分割に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。 特に、不動産登記法は、登記申請に必要な書類や手続きについて詳細に規定しています。

5. 誤解されがちなポイント

共有から単独への更生登記は、単なる書類作成だけでなく、法的な手続きです。 自己流で手続きを進めると、登記が却下される可能性があります。 また、承諾書は、単なる同意書ではなく、法的効力を持つ文書であることを理解する必要があります。

6. 実務的なアドバイスと具体例

法務局のホームページには、登記申請に必要な書類や様式が掲載されています。 しかし、初めての方には複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。 司法書士は、登記手続きの専門家であり、スムーズな手続きをサポートしてくれます。 費用はかかりますが、トラブルを回避する意味でも有効です。

7. まとめ

共有から単独への更生登記は、遺産分割協議書と相続人全員の承諾書、そして法務局の所定の申請書が必要な、専門性の高い手続きです。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 自己処理によるミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めるためには、専門家の力を借りることが最善策です。 今回の解説が、皆様の相続手続きの一助となれば幸いです。

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