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相続した土地建物の名義変更!共有から単独への更生登記手続きと承諾書の書き方徹底解説

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共有から単独への名義変更に必要な承諾書の適切な文面が分かりません。また、共有から単独への更生登記の書式サンプルもなかなか見つかりません。どのように手続きを進めたら良いのか困っています。
まず、土地や建物の所有権とは、その土地や建物を自由に使う権利(所有権)のことです。 この所有権を公的に証明するのが「登記」です。 登記簿(登記された情報を記録した簿冊)に所有者や権利内容が記録されます。 相続によって土地や建物を取得した場合、相続開始後(被相続人が亡くなった日)から一定期間内に相続登記(所有権移転登記)を行う必要があります。 今回のケースでは、まず法定相続分での保存登記を行い、その後、遺産分割協議に基づき、単独名義への更生登記を行うことになります。 更生登記とは、既に登記されている内容に誤りや変更があった場合に行う登記手続きです。
共有状態(複数の人が所有権を共有している状態)から単独所有への名義変更には、更生登記が必要です。 具体的には、遺産分割協議書(相続人全員で土地建物の所有権を誰が単独で持つのかを決めた合意書)と、他の相続人全員からの承諾書を準備し、法務局に登記申請を行います。 申請には、法務局で入手できる所定の申請書を使用します。
承諾書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
例:「私は、○○市△△町□□番地にある土地建物(地番:○○、家屋番号:△△)の所有権を、相続人である甲乙丙丁のうち、甲(単独名義となる相続人)に単独で所有させることに承諾します。」
この手続きには、民法(遺産分割に関する規定)と不動産登記法(登記に関する規定)が関係します。 特に、不動産登記法は、登記申請に必要な書類や手続きについて詳細に規定しています。
共有から単独への更生登記は、単なる書類作成だけでなく、法的な手続きです。 自己流で手続きを進めると、登記が却下される可能性があります。 また、承諾書は、単なる同意書ではなく、法的効力を持つ文書であることを理解する必要があります。
法務局のホームページには、登記申請に必要な書類や様式が掲載されています。 しかし、初めての方には複雑なため、司法書士に依頼することをお勧めします。 司法書士は、登記手続きの専門家であり、スムーズな手続きをサポートしてくれます。 費用はかかりますが、トラブルを回避する意味でも有効です。
共有から単独への更生登記は、遺産分割協議書と相続人全員の承諾書、そして法務局の所定の申請書が必要な、専門性の高い手続きです。 不明な点があれば、司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 自己処理によるミスを防ぎ、スムーズに手続きを進めるためには、専門家の力を借りることが最善策です。 今回の解説が、皆様の相続手続きの一助となれば幸いです。
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