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相続した土地建物の売却と確定申告:帳簿価額の確認方法と注意点
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相続した土地建物の売却益について、確定申告が必要かどうか迷っています。売却益は帳簿価額と売買価格の差額で決まると聞きましたが、そもそも帳簿価額はどこに記載されているのか分かりません。確定申告の手続きについても不安です。
相続によって取得した土地や建物を売却した場合、売却益(売却価格から取得費を差し引いた金額)に対して税金がかかる場合があります。この税金は「譲渡所得税」(資産を売却したことで得た利益に対する税金)です。 譲渡所得税の計算には「帳簿価額」という重要な要素が関わってきます。
質問者様の場合、相続した土地建物を売却されたので、譲渡所得税の確定申告が必要かどうかを判断する必要があります。その判断基準となるのが、売却価格と帳簿価額の比較です。 帳簿価額は、相続税の申告時に作成した「相続税申告書」に記載されています。 相続税申告書を探し、そこに記載されている土地建物の価額が帳簿価額です。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります(例外あり)。この申告書には、相続した財産の評価額(相続税を計算するための価額)が記載されています。 この評価額が、譲渡所得税の計算における帳簿価額となります。 もし、相続税の申告をされていない場合は、税理士等の専門家に相談して、帳簿価額を算出してもらう必要があります。
譲渡所得税の計算は、以下の式で行います。
売却益 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費とは、相続した時点での土地建物の価額(帳簿価額)です。譲渡費用とは、売却にかかった費用(仲介手数料、登記費用など)です。
売却益がプラスであれば、譲渡所得税の確定申告が必要です。売却益がマイナス(つまり損失)の場合は、確定申告は不要です。
帳簿価額は、相続税申告書に記載されている評価額であり、必ずしも現在の市場価格と一致するとは限りません。 相続時の評価額が、売却時の市場価格よりも低い場合、売却益は大きくなり、税金も高くなる可能性があります。逆に、相続時の評価額が高く、売却価格が低い場合は、売却益が小さくなったり、損失になる可能性もあります。
例えば、相続した土地建物の帳簿価額が1000万円、売却価格が500万円、譲渡費用が10万円だったとします。この場合、
売却益 = 500万円 - (1000万円 + 10万円) = -510万円
となり、売却益は-510万円です。この場合は、損失なので確定申告は不要です。
しかし、帳簿価額が500万円で、売却価格が1000万円、譲渡費用が10万円だった場合は、
売却益 = 1000万円 - (500万円 + 10万円) = 490万円
となり、売却益は490万円です。この場合は、譲渡所得税の確定申告が必要です。
相続税申告書が見つからない場合、または譲渡所得税の計算方法が複雑で不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、正確な帳簿価額の確認、譲渡所得税の計算、確定申告の手続きをサポートしてくれます。特に、相続税申告書がない場合や、複雑な財産状況の場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。
相続した土地建物の売却益に関する確定申告は、帳簿価額(相続税申告書に記載)と売却価格の比較で判断します。売却益がプラスであれば確定申告が必要です。 帳簿価額の確認や譲渡所得税の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な情報に基づいて手続きを進めることが、税金トラブルを防ぐために重要です。
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