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相続した土地建物の売却と税金:1400万円売却時の税金負担を徹底解説!

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1400万円で売却した場合、どれくらいの税金がかかるのかが不安です。相続税とは別に、売却時にかかる税金について詳しく知りたいです。
不動産を売却すると、譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)がかかります。譲渡所得税とは、不動産などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対して課税される税金です。 相続によって取得した不動産を売却する場合も、この譲渡所得税の対象となります。 相続税(そうぞくぜい)とは別物なので注意が必要です。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。一方、譲渡所得税は、その相続した財産を売却した際に発生する利益に対して課税されます。
1400万円で売却した場合の譲渡所得税を計算してみましょう。 まず、売却価格から取得費(取得した時の価格)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いたものが譲渡所得となります。 取得費は、相続時の評価額(相続税申告書に記載されている金額)が基本となります。 譲渡費用は、不動産会社への仲介手数料などが該当します。
仮に、相続時の評価額が500万円、譲渡費用が10万円だったとすると、譲渡所得は1400万円 – 500万円 – 10万円 = 890万円となります。 この譲渡所得に対して、税率(所得税率と住民税率)を掛けて税額を計算します。 税率は所得によって異なりますが、仮に税率を約20%とすると、譲渡所得税は約890万円 × 20% = 約178万円となります。しかし、これはあくまで一例です。実際には、様々な控除(こうじょ)(特定の条件を満たせば税金を減額できる制度)が適用される可能性があります。 例えば、長期譲渡所得(所有期間が5年以上)であれば、税率が軽減される場合があります。 そのため、実際の税額は、この試算よりも少なくなる可能性があります。
譲渡所得税は、所得税法に基づいて課税されます。 具体的には、所得税法第23条の規定が適用されます。 また、相続税と譲渡所得税は別個に課税されるため、相続税の申告と譲渡所得税の申告は別々に行う必要があります。
よくある誤解として、「相続した不動産の売却益は非課税だ」というものがあります。 これは誤りです。 相続した不動産を売却して利益が出た場合は、譲渡所得税の対象となります。 相続税と混同しないように注意が必要です。
正確な税額を計算するには、相続時の評価額、譲渡費用、所有期間などを正確に把握する必要があります。 税理士(ぜいりし)に相談し、適切な税務処理を行うことを強くお勧めします。 税理士は、個々の状況に合わせた最適な税金対策を提案してくれます。
相続税の申告経験がない、不動産の売却経験がない、税金計算に自信がない、など、少しでも不安な点があれば、税理士に相談することをお勧めします。 税理士は専門知識を有しており、適切なアドバイスと手続きの代行をしてくれます。 複雑な税金計算を自分で行うのはリスクが高いので、専門家の力を借りることが安心です。
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税が発生します。 税額は、売却価格、取得費、譲渡費用、所有期間、適用される控除などによって大きく変動します。 正確な税額を把握し、適切な税務処理を行うために、税理士への相談が不可欠です。 専門家の力を借りることで、税金に関する不安を解消し、スムーズな不動産売却を進めることができます。 今回のケースでは、単純計算で約30万円程度の譲渡所得税と、それに伴う住民税(約6万円程度)が発生する可能性がありますが、個々の状況によって大きく変わるため、専門家への相談が重要です。
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