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相続した土地建物の持分贈与:登記前に贈与可能?費用を抑える方法とは?

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相続登記をせずに、そのまま相続分を贈与することは可能でしょうか? 登記を先に自分名義にしてから贈与するより、費用や手間が少なくて済む方法があれば知りたいです。また、この手続きを委任する場合、司法書士と弁護士、どちらに依頼するのが費用面で適切でしょうか?
まず、相続と贈与の違いを理解しましょう。相続とは、亡くなった方の財産が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。一方、贈与とは、生前に財産を無償で譲渡することです。今回のケースでは、相続によって土地建物の持分を得た後、それを贈与しようとしています。
不動産登記とは、土地や建物の所有者や権利関係を公的に記録する制度です。登記簿(登記された内容が記録された本)に記載されることで、所有権が明確になり、第三者に対する対抗力(所有権を主張できる力)を持つことができます。登記には、所有権移転登記(所有者が変わる場合)、抵当権設定登記(担保として土地建物に権利を設定する場合)など、様々な種類があります。
結論から言うと、相続登記をせずに、相続した土地建物の持分を贈与することは可能です。相続登記は、相続人が所有権を取得するための手続きですが、所有権を取得した後に、それを他人に贈与することは法律上問題ありません。
この手続きには、不動産登記法(不動産の登記に関する法律)と、贈与税に関する法律が関係します。贈与税は、無償で財産を贈与した場合に課税される税金です。贈与税の課税額は、贈与された財産の価額によって決まります。
登記は所有権の証明ですが、登記されていないからといって、所有権がないわけではありません。相続によって所有権は既に取得しています。ただし、登記されていないと、所有権を主張する際に不利になる場合があります。
1. **相続放棄の有無の確認**: まず、相続放棄をしていないか確認します。相続放棄をしていると、相続権そのものがなくなってしまうため、贈与できません。
2. **贈与契約書の作成**: 贈与する相手と贈与契約書を作成します。この契約書には、贈与する財産、贈与額、贈与日などが記載されます。
3. **贈与税の申告**: 贈与税の申告が必要な場合があります。贈与税の申告期限は、贈与があった年の翌年3月15日です。
4. **所有権移転登記**: 贈与を受けた側は、所有権移転登記の手続きを行います。これは、登記所に申請することで行われます。
司法書士に依頼する場合、費用は数万円から十数万円程度と予想されます。弁護士に依頼する場合は、司法書士より費用が高くなる可能性が高いです。
相続財産に複雑な事情があったり、贈与に関するトラブルを避けたい場合は、司法書士や弁護士に相談することをお勧めします。特に、複数の相続人がいたり、相続財産に抵当権(担保として設定された権利)などが設定されている場合は、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
相続登記前に相続した不動産の持分を贈与することは可能です。ただし、贈与税の申告や所有権移転登記の手続きが必要になります。費用を抑えるためには、司法書士に手続きを依頼することが有効です。複雑なケースやトラブル回避のためには、専門家への相談が重要です。
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