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相続した実家の再分配は可能?兄弟への分配方法と注意点

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【悩み】
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(遺産)を、法律で定められた親族(相続人)が引き継ぐことです。遺産には、現金、預貯金、不動産、株式など、様々なものが含まれます。
今回のケースでは、お父様が亡くなった際に、夫(長男)が遺産の全てを相続したという状況です。相続が発生すると、通常は相続人全員で遺産の分け方について話し合う「遺産分割協議」を行います。この協議で合意が得られれば、その内容に従って遺産が分配されます。
しかし、一度遺産分割が完了した後でも、今回のように遺産を再分配したいというケースは起こり得ます。この場合、いくつかの選択肢と注意点があります。
夫が相続した遺産を兄弟に再分配するためには、主に以下の2つの方法が考えられます。
どちらの方法を選択するにしても、それぞれの兄弟が遺産を受け取る意思があることが前提となります。また、遺産の状況(不動産の評価額、現金・預貯金の有無など)によって、最適な方法は異なります。
再分配に関係する主な法律は「民法」の相続に関する規定です。特に、遺産分割に関する規定が重要になります。また、贈与を行う場合は、「相続税法」や「所得税法」も関係してきます。
遺産分割協議の場合
遺産分割協議は、相続人全員の合意があれば、どのような内容でも有効です。ただし、すでに相続放棄をしている人がいる場合は、その人が遺産を受け取ることはできません。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとみなされるためです。
贈与の場合
贈与は、財産を無償で相手に譲ることです。贈与を受けた人には、原則として贈与税が課税されます。贈与税の税率は、贈与額によって異なります。また、不動産を贈与した場合は、不動産取得税や登録免許税も発生します。
相続放棄をしていた場合、その人は最初から相続人ではなかったことになります。そのため、一度相続放棄をした人が、後から遺産を受け取ることはできません。今回のケースで、もし兄弟の中に相続放棄をしている人がいる場合は、その人を含めて遺産分割協議を行うことはできません。
また、相続放棄をした場合、その人の相続権は次の順位の相続人に移ります。例えば、兄弟が相続放棄した場合、その人の子供(甥や姪)が代襲相続人として相続権を持つことがあります。この点も考慮して、誰が相続人になるのかを正確に把握する必要があります。
再分配の手続きは、以下のようになります。
具体例
例えば、夫が相続した実家を兄弟3人で均等に分けたい場合を考えます。まず、相続人全員で遺産分割協議を行い、夫が実家を兄弟に贈与するという内容で合意します。次に、贈与契約書を作成し、それぞれの兄弟に実家の持分を贈与します。最後に、法務局で不動産の名義変更手続きを行います。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を強くおすすめします。
専門家は、法律や税金の専門知識を持っており、適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。また、専門家は、第三者の立場から客観的に問題を解決してくれるため、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことにもつながります。
今回のケースでは、相続した遺産を兄弟に再分配するために、遺産分割協議または贈与の手続きが必要になります。相続放棄者がいる場合は、その影響を考慮する必要があります。手続きを進めるにあたっては、相続人の確定、遺産の評価、書類作成、名義変更など、様々なステップがあります。専門家の力を借りることも有効です。
先祖代々の土地を兄弟で有効活用したいというお気持ち、素晴らしいですね。今回の解説が、その実現のための一助となれば幸いです。慎重に手続きを進め、兄弟全員が納得できる形で遺産を再分配できるよう願っています。
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