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相続した実家の売却で発生する譲渡所得と税金について分かりやすく解説

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譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を売却したときに発生する所得のことです。今回のケースでは、ご主人が相続した実家を売却したことで譲渡所得が発生する可能性があります。譲渡所得は、他の所得(給与所得や事業所得など)とは区別して計算され、税金も異なる計算方法が適用されます。
譲渡所得を計算するためには、まず売却価格から、その資産を取得したときの費用(取得費)と、売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引きます。この差額が譲渡所得となります。
例えば、1000万円で売却した実家について、取得費が500万円、譲渡費用が50万円だった場合、譲渡所得は450万円となります。
税務署から「所得税は15%」と言われたとのことですが、これは譲渡所得にかかる税率の一部です。譲渡所得には、所有期間によって異なる税率が適用されます。
今回のケースでは、ご主人が相続した実家を売却したということですので、ご主人がその実家を所有していた期間が重要になります。
ご主人が相続した実家の場合、義父が購入した時期から考えると、通常は長期譲渡所得に該当する可能性が高いです。ただし、相続した場合は、義父が取得した時期から所有期間を計算するのが原則です。
したがって、1000万円で売却し、取得費や譲渡費用を考慮した結果、譲渡所得が仮に450万円だった場合、所得税は15%なので、67万5千円となります。これに復興特別所得税が加算されます。
譲渡所得には、税金を軽減できる様々な特例があります。今回のケースで関係する可能性のある特例として、以下のものがあります。
これらの特例の適用には、様々な条件があり、複雑な計算が必要となる場合があります。税理士に相談して、ご自身のケースでどの特例が適用できるのか、正確に判断してもらうことが重要です。
譲渡所得の計算で、多くの方が誤解しやすいのが「取得費」です。取得費とは、土地や建物を取得するためにかかった費用のことです。今回のケースでは、義父が購入した時の費用が取得費となります。
しかし、取得費がわからない場合や、売却価格の5%を下回る場合は、売却価格の5%を取得費とすることができます。これを概算取得費といいます。
また、建物については、取得費から減価償却費を差し引く必要があります。減価償却費とは、建物の価値が年々減少していく分を計算したものです。
取得費を正確に把握することは、譲渡所得を正しく計算するために非常に重要です。売買契約書や領収書など、取得費を証明できる書類を保管しておくことが大切です。
今回のケースで、実務的に考慮すべき点について説明します。
例えば、取得費が500万円、譲渡費用が50万円、譲渡所得が450万円だった場合、長期譲渡所得として計算すると、所得税は67万5千円となります。しかし、もし相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例を適用できれば、税金を減らすことができる可能性があります。
譲渡所得の計算や税金に関する知識は複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。以下のような場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士は、税金に関する専門家であり、税務に関する様々な相談に乗ってくれます。また、税務申告の手続きを代行してくれるため、手間を省くことができます。
今回のケースでは、相続した実家の売却に伴い、譲渡所得が発生し、税金がかかる可能性があります。税金の計算には、取得費や譲渡費用の把握、所有期間に応じた税率の適用、そして特例の適用などが重要になります。
ご自身のケースで、税金がどのくらいになるのか、どのような特例が適用できるのかを正確に把握するためには、税理士に相談することをおすすめします。税理士は、専門的な知識と経験に基づき、適切なアドバイスをしてくれます。
今回のポイントをまとめると以下の通りです。
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