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相続した実家の売却と譲渡所得について徹底解説!相続税と譲渡所得の違いを分かりやすく説明します
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おすすめ3社をチェックまず、相続と譲渡所得の違いを理解することが重要です。
* **相続**: 亡くなった方の財産が、相続人(ここでは質問者様)に引き継がれることです。相続税は、相続した財産の総額に対して課税されます。質問者様のケースでは、相続財産が30万円と不動産(時価570万円)なので、相続税の基礎控除額(2023年度は5,000万円)を大きく下回っているため、相続税はかかりません。
* **譲渡所得**: 不動産などの資産を売却した際に得た利益(譲渡益)に対して課税される税金です。相続によって取得した不動産を売却した場合でも、譲渡所得税の対象となります。
つまり、相続税は「相続した財産」に対する税金、譲渡所得税は「不動産を売却して得た利益」に対する税金です。質問者様のケースでは、相続税はかかりませんが、実家を売却したことで生じる利益に対して譲渡所得税がかかる可能性があります。
譲渡所得の計算は、以下の式で行います。
**譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 必要経費**
* **売却価格**: 実家の売却価格(400万円)です。
* **取得費**: 相続によって取得した不動産の取得費は、相続開始時の時価(570万円)となります。
* **必要経費**: 不動産の売却にかかった費用(仲介手数料、広告宣伝費など)です。
質問者様のケースで譲渡所得を計算してみましょう。必要経費を10万円と仮定すると、
譲渡所得 = 400万円 - 570万円 - 10万円 = -180万円
となります。譲渡所得がマイナスになった場合、税金はかかりません。これは、売却価格が取得費と必要経費を下回ったため、利益(譲渡益)が発生しなかったからです。
譲渡所得税の税率は、所得税の税率と同様で、累進課税(所得が多いほど税率が高くなる)が適用されます。しかし、今回のケースでは譲渡所得がマイナスのため、税金はかかりません。
「時価」は、市場で売買される一般的な価格であり、「売却価格」は実際に売買が成立した価格です。時価と売却価格が異なるのは、市場状況や物件の状態、交渉力など様々な要因が影響するためです。
必要経費を正確に計算することが、譲渡所得税の計算において非常に重要です。不動産売買にかかった費用は全て必要経費として計上できますので、領収書などをきちんと保管しておきましょう。
不動産の売却は複雑な手続きを伴うため、税務上の処理に不安がある場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続税と譲渡所得税の両方に精通した専門家を選ぶことが重要です。
今回のケースでは、譲渡所得がマイナスであるため、譲渡所得税はかかりません。しかし、必要経費の算出など、税務処理には複雑な部分もあります。専門家に相談することで、税金に関する不安を解消し、スムーズに不動産売却を進めることができるでしょう。 相続や譲渡所得に関する知識は、一生涯にわたって役立つものです。この機会に、しっかりと理解しておきましょう。
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