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相続した実家の根抵当権抹消で金融機関から高額請求。どうすれば?

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【悩み】
根抵当権とは、継続的な取引から生じる不特定多数の債権(お金を貸した権利など)を担保(万が一の時の保証)するための権利です。例えば、会社が銀行から継続的に融資を受ける場合などに設定されます。
通常の抵当権(ていとうけん)と異なり、借入額が変動しても、一定の範囲内であれば担保として機能し続けるのが特徴です。
今回のケースでは、叔父の会社が実家の建物に根抵当権を設定しているため、万が一叔父の会社が金融機関にお金を返せなくなった場合、金融機関は実家を競売(けいばい)にかけてお金を回収できる可能性があります。
まず、金融機関に対して、根抵当権の抹消を求める意思を明確に伝えましょう。負債が全額返済されているのであれば、抹消に応じる義務があります。
高額な金銭を要求された場合は、その根拠を具体的に説明してもらいましょう。不当な要求であれば、応じる必要はありません。
叔父の協力が得られない場合でも、金融機関との交渉や必要な書類の取得は可能です。ただし、専門家のサポートも検討しましょう。
根抵当権に関する主な法律は、民法です。
民法では、債務(借金など)が消滅した場合、抵当権者は抵当権を抹消する義務があると定められています。
今回のケースでは、叔父の会社の負債が全額返済されているのであれば、金融機関は根抵当権を抹消する義務があります。
誤解1: 根抵当権は、借金が完全に無くなれば自動的に消滅する。
→ 実際は、抹消手続きが必要です。金融機関から抹消に必要な書類を受け取り、法務局(登記所)で手続きを行う必要があります。
誤解2: 叔父の会社の借金が残っている限り、根抵当権は抹消できない。
→ 根抵当権は、極度額(きょくどがく)と呼ばれる上限額まで担保されます。負債が極度額を超えていなければ、一部返済することで抹消できる可能性があります。
1. 金融機関との交渉:
2. 書類の確認:
3. 法務局での手続き:
以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。
専門家は、法的知識に基づいて適切なアドバイスや手続きをサポートしてくれます。
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