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相続した実家を更地にして売却!譲渡所得税の計算方法と注意点
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おすすめ3社をチェック不動産を売却して利益を得ると、その利益に「譲渡所得税」がかかります。 しかし、相続した不動産の売却の場合は、少し複雑です。 相続した時点で、不動産の取得価額(※不動産取得にかかった費用。土地の場合は購入価格、建物は建築費用など)は、相続時の時価(※相続時点での市場価格)になります。 そして、売却価格からこの取得価額を差し引いた金額が譲渡所得となり、これに税率を掛けて税金が計算されます。
ご質問のケースでは、相続から10年以上経過しているため、相続時精算課税(※相続税と譲渡所得税をまとめて計算する制度。相続開始後3年以内しか選択できません。)は適用できません。 そのため、通常の譲渡所得税の計算方法に従う必要があります。
関係する法律は「所得税法」です。具体的には、譲渡所得に関する規定が適用されます。 相続した不動産の譲渡所得の計算には、相続時の時価が重要な要素となります。 この時価の算定には、不動産鑑定士による鑑定評価が必要になる場合もあります。
* **固定資産税の支払い:** 固定資産税の支払いは、譲渡所得税の計算には直接関係ありません。 固定資産税は、土地や建物を所有していること自体にかかる税金です。
* **名義変更:** 名義変更をしていないからといって、税金計算に影響はありません。 相続によって、法的には既にあなたの所有物となっています。
* **更地にする費用:** 建物の解体費用は、売却費用から差し引くことができる経費(※必要経費)となります。
譲渡所得税の計算は複雑なので、税理士に相談することを強くお勧めします。 しかし、大まかな計算式は次のとおりです。
譲渡所得 = 売却価格 - 取得価額 - 必要経費
* **売却価格:** 不動産の売却金額です。
* **取得価額:** 相続時の時価です。不動産鑑定士による評価が必要な場合があります。
* **必要経費:** 解体費用、仲介手数料、広告宣伝費など、売却に直接かかった費用です。
例えば、売却価格が1000万円、相続時の時価が500万円、必要経費が100万円だった場合、譲渡所得は400万円(1000万円 - 500万円 - 100万円)となります。 この譲渡所得に税率を掛けて税額が計算されます。税率は所得金額によって異なります。
相続税と譲渡所得税は複雑な税金です。 特に相続時の時価の算定や、必要経費の適切な処理など、専門的な知識が必要です。 少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った計算をしてしまうと、過少申告となり、ペナルティを受ける可能性もあります。
相続開始から3年以上経過した不動産の売却では、相続時精算課税は適用できません。 譲渡所得税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談し、正確な計算を行うことが重要です。 売却価格、相続時の時価、必要経費を正確に把握し、適切な手続きを行うことで、税金トラブルを回避できます。 固定資産税の支払いは譲渡所得税の計算には影響しません。 名義変更も同様です。
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