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相続した実家を更地にして売却!譲渡所得税の計算方法と注意点

相続した不動産を売却した時の譲渡所得税に関して教えてください。父が他界して10年になります。父存命中は40年以上住んでいました。父他界後は名義替えせずに私が10年間固定資産税を払っていました。この家を取り壊し更地にして売却するつもりですが、譲渡所得税をどのように計算するのか判りません。教えて頂ければ幸いです。
相続開始から3年以内の売却なら、相続時精算課税を選択できます。それ以降は、譲渡所得の計算が必要です。

1.相続と譲渡所得税の基礎知識

不動産を売却して利益を得ると、その利益に「譲渡所得税」がかかります。 しかし、相続した不動産の売却の場合は、少し複雑です。 相続した時点で、不動産の取得価額(※不動産取得にかかった費用。土地の場合は購入価格、建物は建築費用など)は、相続時の時価(※相続時点での市場価格)になります。 そして、売却価格からこの取得価額を差し引いた金額が譲渡所得となり、これに税率を掛けて税金が計算されます。

2.今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、相続から10年以上経過しているため、相続時精算課税(※相続税と譲渡所得税をまとめて計算する制度。相続開始後3年以内しか選択できません。)は適用できません。 そのため、通常の譲渡所得税の計算方法に従う必要があります。

3.関係する法律と制度

関係する法律は「所得税法」です。具体的には、譲渡所得に関する規定が適用されます。 相続した不動産の譲渡所得の計算には、相続時の時価が重要な要素となります。 この時価の算定には、不動産鑑定士による鑑定評価が必要になる場合もあります。

4.誤解されがちなポイントの整理

* **固定資産税の支払い:** 固定資産税の支払いは、譲渡所得税の計算には直接関係ありません。 固定資産税は、土地や建物を所有していること自体にかかる税金です。
* **名義変更:** 名義変更をしていないからといって、税金計算に影響はありません。 相続によって、法的には既にあなたの所有物となっています。
* **更地にする費用:** 建物の解体費用は、売却費用から差し引くことができる経費(※必要経費)となります。

5.実務的なアドバイスと具体例の紹介

譲渡所得税の計算は複雑なので、税理士に相談することを強くお勧めします。 しかし、大まかな計算式は次のとおりです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得価額 - 必要経費

* **売却価格:** 不動産の売却金額です。
* **取得価額:** 相続時の時価です。不動産鑑定士による評価が必要な場合があります。
* **必要経費:** 解体費用、仲介手数料、広告宣伝費など、売却に直接かかった費用です。

例えば、売却価格が1000万円、相続時の時価が500万円、必要経費が100万円だった場合、譲渡所得は400万円(1000万円 - 500万円 - 100万円)となります。 この譲渡所得に税率を掛けて税額が計算されます。税率は所得金額によって異なります。

6.専門家に相談すべき場合とその理由

相続税と譲渡所得税は複雑な税金です。 特に相続時の時価の算定や、必要経費の適切な処理など、専門的な知識が必要です。 少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 誤った計算をしてしまうと、過少申告となり、ペナルティを受ける可能性もあります。

7.まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続開始から3年以上経過した不動産の売却では、相続時精算課税は適用できません。 譲渡所得税の計算は複雑なので、税理士などの専門家に相談し、正確な計算を行うことが重要です。 売却価格、相続時の時価、必要経費を正確に把握し、適切な手続きを行うことで、税金トラブルを回避できます。 固定資産税の支払いは譲渡所得税の計算には影響しません。 名義変更も同様です。

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