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相続した家の売却と税金:3000万円控除の真実と確定申告の手続き
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本当に税金がかからないのか不安です。また、確定申告をしなければならないと言われましたが、税務署で手続きできると言われたものの、必要な書類が分かりません。具体的にどのような書類が必要で、どのように手続きすれば良いのか教えてください。
相続によって取得した不動産を売却した場合、売却益(売却価格から取得費などを差し引いた利益)に対して、譲渡所得税(譲渡所得税とは、不動産や株式などの資産を売却して得た利益に対して課せられる税金です。)がかかる場合があります。しかし、相続財産には「3000万円の特別控除」という制度があります。これは、相続によって取得した不動産を売却した場合、売却益から3000万円を差し引いた金額に対してのみ譲渡所得税が課税されるというものです。
ただし、この控除は、相続開始から3年以内の売却に限定されます。また、相続人が複数いる場合、相続分に応じて控除額が分割される点にも注意が必要です。
不動産会社が「税金はかかりません」と言ったのは、3000万円の特別控除を適用すれば税金がゼロになる可能性があるという意味でしょう。しかし、これは売却益が3000万円以下である場合に限ります。売却益が3000万円を超える場合は、超えた部分に対して譲渡所得税が課税されます。
例えば、家を4000万円で売却し、取得費(取得費とは、不動産を購入した時の価格や、取得にかかった諸費用などです。)が1000万円だったとすると、売却益は3000万円です。この場合、3000万円の特別控除が適用され、税金はかかりません。しかし、5000万円で売却した場合、売却益は4000万円となり、1000万円の部分に税金がかかります。
相続した不動産の売却益にかかる税金は、所得税法に基づく譲渡所得税です。3000万円の特別控除は、同法の規定に基づいています。この控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
3000万円の特別控除は、必ずしも全てのケースで適用されるわけではありません。相続開始から3年以内という期限や、取得費、譲渡費用などを考慮する必要があります。不動産会社は専門家ではないため、正確な税額計算はできません。
確定申告には、以下の書類が必要です。
これらの書類を税務署に提出し、確定申告書を作成します。税務署の職員が丁寧にサポートしてくれるので、不安な点は積極的に質問しましょう。
相続財産が複数ある場合、贈与や他の所得と合算して計算する必要がある場合、または税法に詳しくない場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家であれば、正確な税額計算を行い、最適な手続きをアドバイスしてくれます。
相続した不動産を売却する際は、3000万円の特別控除があるとはいえ、必ずしも税金がかからないとは限りません。売却益が3000万円を超える場合や、複雑な相続の場合には、税理士などの専門家に相談し、確定申告を適切に行うことが重要です。 不動産会社からの説明だけでは判断せず、自らも税法について理解を深める努力をしましょう。
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