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相続した家を売却した場合の確定申告と税金|知らなきゃ損する注意点と手続き解説

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確定申告をしていないのですが、どのようなペナルティがあるのか、また、今からでも確定申告は可能なのか知りたいです。
不動産(家)を売却して利益が出た場合、その利益に対して税金がかかります。これを「譲渡所得税」(じょうとしょとくぜい)と言います。相続によって取得した不動産の売却益についても、譲渡所得税の対象となります。 譲渡所得税は、売却価格から取得費(相続した時の不動産の価額)と譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いた金額(=譲渡所得)に対して課税されます。 相続した不動産の取得費は、相続税の申告書に記載されている価額を参考にします。
譲渡所得税の計算は、以下の通りです。
* **売却価格**:不動産を売却した金額
* **取得費**:相続によって不動産を取得した時の価額(相続税申告書を参照)
* **譲渡費用**:不動産売却にかかった費用(仲介手数料、広告宣伝費など)
**譲渡所得 = 売却価格 - 取得費 - 譲渡費用**
この譲渡所得に税率を掛けて税額を計算します。税率は、譲渡所得の金額によって異なります。
譲渡所得税に関する法律は、主に所得税法(しょとくぜいほう)に規定されています。 具体的には、所得税法第23条第1項第1号に譲渡所得の規定があり、その計算方法や税率などが詳細に定められています。
「確定申告をしなくても大丈夫だろう」と考える方もいるかもしれませんが、これは大きな誤解です。 譲渡所得税は、自分で税務署に申告する必要があります。 申告をしないと、税金が滞納となり、延滞税(えんたいぜい)が発生します。 延滞税は、未納税額に対して一定の割合で加算されるため、支払う税額が大幅に増加する可能性があります。 また、悪質な滞納の場合は、財産の差し押さえなどの強制執行を受ける可能性もあります。
確定申告は、原則として翌年の3月15日までに税務署へ提出する必要があります。 相続した不動産の売却益の計算は複雑な場合がありますので、税理士(ぜいりし)などの専門家に相談することをお勧めします。 税理士は、不動産の取得費の算定や譲渡所得の計算、申告書類の作成などをサポートしてくれます。 また、必要に応じて、税金対策のアドバイスも受けられます。
相続した不動産の売却は、税金面だけでなく、法律面でも複雑な場合があります。 特に、相続税の申告と譲渡所得税の申告を同時に行う場合などは、専門家のアドバイスが不可欠です。 売却を検討する段階から、税理士や不動産会社などに相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。 特に、高額な不動産の売却や、複雑な相続の場合には、専門家のサポートを受けることを強くお勧めします。
相続した家の売却益には譲渡所得税がかかります。 確定申告を怠ると、延滞税が発生するなど、大きな損失につながる可能性があります。 税金計算や申告手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 早めの相談で、税金負担を軽減し、安心して手続きを進めることができます。
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