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相続した家を転貸!定期借家から普通借家への転貸と宅建業法の関係を徹底解説

【背景】
* 相続で一軒家を相続したものの、管理が面倒で売却も迷っています。
* 固定資産税や管理費の負担を軽減するため、家を貸したいと考えています。
* 知人に家を貸し、その知人がさらに別の人に貸すことを検討しています。

【悩み】
* 個人間での賃貸契約で、宅地建物取引主任者(宅建)の資格は必要ないことは知っていますが、知人からさらに別の人に貸す場合、宅建業法に抵触するのではないかと心配です。
* 知人から別の人への賃貸契約を、宅建資格を持つ人に代行してもらう場合、費用はどのくらいかかるのか知りたいです。
* 定期借家契約を普通借家契約として転貸することは問題ないのか不安です。

個人間契約は宅建資格不要ですが、転貸は条件付きで可能。代行費用は数万円~数十万円。

テーマの基礎知識:宅地建物取引業法と個人間取引

宅地建物取引業法(宅建業法)は、不動産取引における不正行為を防ぎ、消費者の利益を守るための法律です。宅建業法では、不動産の売買や賃貸借の仲介・代理を行うには、宅地建物取引主任者(宅建)の資格を持つ者が関与することが原則となっています。
しかし、例外として、個人間での不動産取引(売買や賃貸借)は、宅建業法の規制対象外となります。つまり、AさんがBさんに直接家を貸す場合、AさんやBさんが宅建資格を持っていなくても問題ありません。
ただし、これはあくまで「個人間」の取引に限られます。営利目的で、反復継続的に不動産取引を行う場合は、宅建業法の規制を受けることになります。

今回のケースへの直接的な回答:転貸と宅建業法の関係

質問のケースでは、Aさん→Bさんの賃貸契約は個人間契約なので問題ありません。しかし、Bさん→Cさんの賃貸契約が問題となる可能性があります。BさんがCさんへの賃貸を「事業」として行っている場合、宅建業法に抵触する可能性があるからです。

BさんがCさんへの転貸を単なる個人的な行為として行うのであれば、宅建資格は不要です。しかし、複数の物件を転貸したり、利益を得ることを目的とした行為であれば、宅建業法に抵触する可能性があります。

関係する法律や制度:宅地建物取引業法、民法

今回のケースでは、宅地建物取引業法と民法が関係します。宅地建物取引業法は前述の通りです。民法は、賃貸借契約に関する規定を定めています。特に、転貸に関する規定は重要です。

民法では、借地借家人は、貸主の承諾なく転貸することは原則としてできません。ただし、契約で転貸を許容する場合や、賃貸借の目的が転貸である場合は、転貸が可能です。質問のケースでは、AさんがBさんへの賃貸契約において転貸を許容しているため、民法上は問題ありません。

誤解されがちなポイント:個人間取引と事業活動の線引き

個人間取引と事業活動の線引きは曖昧な部分があり、誤解されがちです。単に利益を得ているからといって、必ずしも事業活動とは限りません。しかし、反復継続性や組織性、規模などが大きくなると、事業活動とみなされる可能性が高まります。

今回のケースでは、BさんがCさんへの転貸を単発で行うのであれば、事業活動とはみなされにくいでしょう。しかし、複数の物件を転貸したり、広告を出したりするなど、事業活動の要素が含まれる場合は、宅建業法の規制対象となる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例:契約書の作成と内容

Aさん、Bさん、Cさん間の契約には、明確な契約書を作成することが重要です。契約書には、以下の点を明記しましょう。

* 賃貸借の期間
* 賃料
* 転貸の可否とその条件(今回のケースでは、Aさんの承諾が必要であること)
* 更新の可否とその条件(3年後の更新はAさんの判断によること)
* 違約金などのペナルティ

特に、Aさん→Bさん、Bさん→Cさんの契約において、それぞれの契約内容と、転貸に関する条件を明確に記述する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由:リスク回避のため

BさんがCさんへの転貸を継続的に行う予定がある場合、または、複数の物件を転貸する場合などは、宅建業者や弁護士に相談することをお勧めします。宅建業法に抵触するリスクを回避するためです。専門家のアドバイスを受けることで、法的リスクを最小限に抑え、安心して不動産取引を進めることができます。

まとめ:転貸は条件付きで可能、契約書作成が重要

個人間での不動産賃貸借は宅建資格が不要ですが、転貸を行う場合は、民法と宅建業法の両面から注意が必要です。転貸を許容する契約を締結し、契約内容を明確に記述した契約書を作成することが重要です。継続的な転貸や複数の物件を扱う場合は、専門家への相談も検討しましょう。 特に、事業活動とみなされる可能性がある場合は、宅建業法に抵触するリスクを避けるため、専門家の助言を得ることが不可欠です。

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