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相続した店舗・底地の売却による所得税・市県民税の計算方法|30年前の取得で不明な費用も考慮

【背景】
* 父が亡くなり、30年前に取得した店舗と底地を兄弟3人で相続しました。
* 現在、その店舗・底地は賃貸されています。
* 1年以内に売却することを考えています。
* 売却予定額は3200万円です。
* 取得時の価格と底地の造成費用は不明です。

【悩み】
売却した場合、どれくらいの所得税と市県民税がかかるのかが分かりません。なるべく早く知りたいです。

相続税は既に納付済みと仮定した場合、譲渡所得税は状況によりますが、数百万円程度になる可能性があります。市県民税もそれに伴って発生します。正確な金額は税理士への相談が必要です。

相続した不動産の売却と税金について

相続税と譲渡所得税の違いを理解する

まず、不動産の売却に関する税金には、相続税と譲渡所得税の2種類があることを理解しましょう。

相続税は、相続によって財産を取得した際に発生する税金です。今回のケースでは、お父様の亡くなられた時点で、相続税の申告と納税が済んでいると想定します。(相続税の申告期限は相続開始から10ヶ月以内です。)

一方、譲渡所得税は、不動産などの資産を売却して利益を得た場合に課税される税金です。今回の質問は、相続した不動産を売却した場合の譲渡所得税についてです。

譲渡所得税の計算方法

譲渡所得税の計算は、以下の式で行われます。

**譲渡所得=売却価格 - 取得費 - 譲渡費用**

* **売却価格:** 今回のケースでは3200万円です。
* **取得費:** 不動産取得時の価格、それに加えて、土地の造成費用などが含まれます。しかし、質問ではこれらの情報が不明です。これが譲渡所得税計算の大きなポイントになります。
* **譲渡費用:** 不動産の売却にかかった仲介手数料や登記費用などの費用です。

譲渡所得額が算出されると、それに税率を掛けて譲渡所得税額が算出されます。税率は、所得金額によって異なります。

30年前の取得費の扱い

30年前の取得費が不明な点が大きな問題です。税務署は、取得費が証明できない場合、時価(売却時における不動産の市場価格)を基に取得費を推定することがあります。しかし、この推定方法は、専門的な知識が必要であり、税務署の判断によって大きく変わる可能性があります。

関係する法律:所得税法

譲渡所得税は、日本の所得税法に基づいて課税されます。所得税法には、譲渡所得の計算方法や税率などが詳細に規定されています。

誤解されがちなポイント:相続税との関係

相続税と譲渡所得税は別々の税金です。相続税は相続時点での課税、譲渡所得税は売却時点での課税であることを理解することが重要です。相続税の申告時に取得費を申告していなかったとしても、譲渡所得税の計算には影響しません。

実務的なアドバイス:税理士への相談

取得費が不明なため、正確な譲渡所得税額を計算することは困難です。 30年前の取引に関する資料を探すことはもちろんですが、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続税申告の経験も踏まえ、取得費の推定方法や税金対策について適切なアドバイスをしてくれます。

専門家に相談すべき場合

取得費が不明な場合、譲渡所得税の計算は複雑になり、誤った計算をしてしまうリスクがあります。税務調査で指摘された場合、追徴課税(本来納付すべき税金に追加で納付を命じられること)を受ける可能性もあります。そのため、専門家である税理士に相談することが非常に重要です。

まとめ

相続した不動産の売却には、譲渡所得税が発生します。取得費が不明な場合は、税理士に相談して正確な税額を計算し、適切な税金対策を講じる必要があります。早めの相談が、税金トラブルを防ぐために重要です。 正確な税額は、個々の状況によって大きく変わるため、専門家への相談が不可欠です。

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