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相続した建物の減価償却:確定申告で控除できる?亡き夫の事業用不動産と相続後の減価償却費

【背景】
* 旦那さんが仕事で使っていた建物を、毎年減価償却(資産の価値が時間とともに減っていくことを考慮して、その減った分を費用として計上すること)して確定申告していました。
* 旦那さんが亡くなり、奥さんがその建物を相続しました。
* 現在、奥さんはその建物を人に貸して不動産収入を得ています。

【悩み】
旦那さんが購入した建物の減価償却費を、奥さんが自分の確定申告で計上することはできるのか知りたいです。

相続した建物は、奥さんの確定申告で減価償却可能です。ただし、取得価額と耐用年数などを正しく計算する必要があります。

相続した建物の減価償却について

減価償却の基礎知識

減価償却とは、事業で使用する建物や機械などの資産が、時間の経過とともに価値を失っていくことを考慮し、その減価分を毎年の費用として計上する制度です。 これにより、税金を支払うべき利益を正確に計算し、税負担を軽減することができます。 減価償却を行うためには、資産の取得価額(購入した時の金額)と耐用年数(その資産が使用できる期間)を正確に把握する必要があります。 耐用年数は、国税庁が定めた「耐用年数表」に基づいて決定されます。 例えば、木造の建物であれば22年、鉄筋コンクリート造の建物であれば47年など、建物の種類によって耐用年数が異なります。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、奥さんが相続によって建物を取得したため、旦那さんの減価償却はそこで終了します。 しかし、奥さんがその建物を引き続き事業用(賃貸)として使用しているのであれば、奥さん自身の確定申告において、相続した時点からの減価償却を行うことが可能です。 ただし、減価償却の計算は、相続した時点の建物の時価(市場価値)ではなく、相続時の取得価額(相続税の申告で評価された金額)を基に行う必要があります。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、主に「所得税法」です。 所得税法では、減価償却に関する規定が詳細に定められており、どのような資産を減価償却できるか、耐用年数はいかほどか、計算方法はどのようなものかなどが規定されています。 また、相続税の申告において評価された建物の価額が、減価償却計算の基礎となります。

誤解されがちなポイントの整理

よくある誤解として、「旦那さんが減価償却していたから、奥さんはもう減価償却できない」というものがあります。 これは間違いです。 減価償却は、資産の価値減少分を費用として計上する制度であり、資産の所有者が変わっても、その資産が引き続き事業に使用される限り、減価償却は継続可能です。 ただし、計算の出発点は相続時の取得価額になります。

実務的なアドバイスと具体例

例えば、相続時の建物の評価額が1,000万円、耐用年数が47年だったとします。 定額法(毎年同じ金額を減価償却する計算方法)を用いる場合、年間の減価償却費は1,000万円 ÷ 47年 ≒ 21万2,766円となります。 この金額を、奥さんの確定申告において不動産所得から控除することができます。 減価償却の方法には定額法以外にも、定率法(毎年残存価額に対して一定の割合を減価償却する計算方法)などがあります。 どちらの方法を用いるかは、状況に応じて選択する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続と減価償却は複雑な手続きを含むため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、建物の評価額や耐用年数の算定、適切な減価償却方法の選択など、専門的な知識が必要な場面が多いためです。 間違った計算をしてしまうと、税務調査で指摘される可能性もあります。

まとめ

相続した建物は、奥さんの事業で使用している限り、奥さんの確定申告で減価償却が可能です。 ただし、相続時の取得価額を基に、正しい計算方法を用いる必要があります。 複雑な手続きなので、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、税金に関する不安を解消し、正しい手続きを進めることができます。

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