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相続した抵当権と消滅時効:放置すべきか、弁護士への対応は?

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* 抵当権の権利はまだあるのでしょうか?
* 今後、どのように対応すればよいのでしょうか?
* 弁護士から送られてきた委任状を出すべきかどうか迷っています。
抵当権とは、債務者(お金を借りた人)が債権者(お金を貸した人)にお金を返済しない場合、担保として設定された不動産(土地や建物)を売却して債権を回収できる権利です(担保権の一種)。 抵当権は、登記(不動産登記簿に記録すること)によって成立します。
消滅時効とは、権利を行使できる期間が法律で定められており、その期間が経過すると権利を行使できなくなる制度です。 抵当権の場合、債権(貸付金)の請求権は、債権発生後10年で消滅時効が完成します(民法167条)。 つまり、お金を貸してから10年以上経つと、お金を請求できなくなります。 ただし、時効の完成を中断させる事由(例えば、債務者から返済の約束があったなど)があれば、時効は完成しません。
質問者様の母が昭和36年に兄に貸付を行い、抵当権を設定したのは事実です。しかし、その貸付金に対する請求権は、平成16年(昭和36年から10年後)に消滅時効が完成している可能性が高いです。 母が亡くなってから10年経過しているという事実だけでは、時効の完成を判断することはできません。 重要なのは、貸付金に対する請求権の発生時期から10年が経過しているかどうかです。
そのため、抵当権そのものも消滅している可能性が高いと言えます。なぜなら、抵当権は債権(貸付金)に基づいて存在するからです。債権が消滅すれば、それを担保する抵当権も消滅します。
* **民法第167条(消滅時効)**: 債権の請求権は、10年で消滅時効が完成します。
* **不動産登記法**: 抵当権の登記に関する規定が定められています。
「10年経過したから時効」と単純に考えるのは危険です。時効の完成には、債権発生から10年が経過していることが必要です。 また、時効の完成後も、債権者側が積極的に権利行使を放棄していない限り、抵当権抹消の登記手続きは必要です。
弁護士からの「抵当権設定登記抹消の協力依頼」は、甥側が抵当権を抹消したいという意思表示です。 委任状を提出する前に、弁護士と直接交渉し、状況を詳しく確認することが重要です。 時効が完成している可能性が高いことを伝え、穏便に解決を図るべきです。 弁護士が主張する「訴え提起」は、時効の完成を争うためではなく、登記抹消手続きを進めるための圧力である可能性が高いです。
もし、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
交渉がうまくいかない場合、または、時効の完成について確信が持てない場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は法律の専門家であり、適切なアドバイスと手続きの代行をしてくれます。
* 抵当権は、債権に基づいて存在します。
* 債権の請求権は、10年の消滅時効があります。
* 今回のケースでは、時効が完成している可能性が高いです。
* 弁護士からの依頼は、登記抹消手続きのためのものと考えるべきです。
* 不安な場合は、弁護士に相談しましょう。
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