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相続した持ち家を賃貸した場合の減価償却費計算方法|不動産所得の確定申告を徹底解説

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相続した持ち家の減価償却費の計算方法が分かりません。どのように計算すれば良いのでしょうか?
減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値を失っていく(減価する)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。 不動産所得の計算において、重要な要素となります。 減価償却を行うことで、税金が少なくなるというメリットがあります。
減価償却費を計算するには、以下の2つの要素が必要です。
* **取得価額**: 建物の購入価格や、相続時の時価(相続税の申告で評価された金額)です。 相続の場合は、相続税の申告書に記載されている価額が基準となります。
* **耐用年数**: 国税庁が定めた建物の耐用年数(法定耐用年数)に基づいて計算します。 木造住宅であれば22年、鉄筋コンクリート造であれば47年など、建物の構造によって異なります。
質問者様の場合、平成6年11月に建築された木造住宅を相続されたとのことです。 木造住宅の法定耐用年数は22年です。 平成21年1月が相続時なので、平成21年4月から賃貸に出された場合、残存耐用年数を計算する必要があります。
まず、建物の取得価額を相続税申告書の価額で確認します。 これをAとします。
次に、残存耐用年数を計算します。 平成6年11月から平成21年1月までは約14年と2ヶ月です。 残存耐用年数は22年 – 14年と2ヶ月 ≒ 7年と10ヶ月となります。
減価償却費の計算方法は、定額法と定率法の2種類がありますが、一般的には定額法が用いられます。 定額法の場合、減価償却費は取得価額を耐用年数で割って計算します。
この場合、年間の減価償却費は、A ÷ 22 × (残りの月数/12) となります。 最初の年の減価償却費は、残存耐用年数が7年と10ヶ月なので、A ÷ 22 × (10/12) となります。 翌年以降はA ÷ 22 となります。
所得税法における不動産所得の計算方法、特に減価償却に関する規定が関係します。 具体的には、所得税法施行規則第12条の2などに規定されています。
* **取得価額の算定**: 相続時の時価を正確に把握することが重要です。 相続税申告書をよく確認しましょう。
* **耐用年数の選択**: 建物の構造によって耐用年数が異なります。 間違った耐用年数を使用すると、減価償却費の計算が間違ってしまいます。
* **償却期間**: 建物を所有している期間ではなく、耐用年数に基づいて償却期間を決定します。
例えば、相続時の時価が1,000万円だったとします。木造住宅なので耐用年数は22年です。 平成21年4月から賃貸開始なので、その年の減価償却費は、1,000万円 ÷ 22 × (10/12) ≒ 378,787円となります。 翌年以降は、1,000万円 ÷ 22 ≒ 454,545円となります。
相続税の申告が複雑であったり、建物の構造や築年数に不明な点がある場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な減価償却費の計算は、税務上のトラブルを避ける上で非常に重要です。
相続した建物の減価償却費は、相続時の時価(取得価額)と法定耐用年数に基づいて計算します。 木造住宅の場合は耐用年数が22年であること、相続時の時価を正確に把握することが重要です。 不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 正確な計算を行うことで、税務上のリスクを軽減できます。
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