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相続した持ち家売却!兄と共有の土地建物、私の税負担は?路線価と税評価額のからくりを徹底解説

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兄と共有している家と土地を売却する際、私は兄とは異なる税負担になるのでしょうか?住んでいないため、税金が多くかかるのではないかと不安です。具体的にどのくらいの税金がかかるのか知りたいです。
まず、相続と譲渡所得税について理解しましょう。相続とは、亡くなった人の財産が相続人に引き継がれることです。この際、相続税(相続税法)がかかる場合があります。一方、譲渡所得税は、不動産などの資産を売却した際に、売却益に対して課税される税金です(所得税法)。今回のケースでは、相続によって取得した不動産を売却するため、譲渡所得税の対象となります。
質問者様は、相続した不動産を売却するため、譲渡所得税の申告と納税が必要になります。兄が住んでいたとしても、質問者様が住んでいないため、相続時精算課税の特例(相続税法第20条の2)は適用されません。特例が適用されない場合、売却益(売却価格ー取得費ー譲渡費用)に対して譲渡所得税が課税されます。売却益の計算には、相続時の時価(この場合は路線価や取引実績を参考に判断)と売却価格の差額、そして諸経費(仲介手数料など)が考慮されます。
今回のケースでは、主に所得税法の譲渡所得に関する規定が適用されます。具体的には、不動産の譲渡所得の計算方法、税率、申告方法などが規定されています。また、相続時精算課税の特例は、相続税法に規定されていますが、今回のケースでは適用されません。
路線価や税評価額は、譲渡所得税の計算における取得費とは直接関係ありません。路線価は土地の評価額、税評価額は建物の評価額を示すもので、相続時の取得費の算定においては参考程度にしか用いられません。取得費は、相続開始時の不動産の時価(相続税評価額や近隣取引価格など)が基準となります。
正確な譲渡所得税額を算出するには、税理士などの専門家に相談することが重要です。売却価格4000万円、取得費(相続時の時価)を仮に3500万円、譲渡費用を50万円とすると、売却益は400万円-50万円=350万円となります。この売却益に対して、税率(所得税率や復興特別所得税など)が適用され、税額が算出されます。税率は個々の所得状況によって異なります。
譲渡所得税の計算は複雑で、誤った計算によって過少申告や過大申告のリスクがあります。特に、相続時の不動産の時価の算定や、諸経費の処理などについては専門知識が必要となるため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続した不動産の売却には譲渡所得税がかかります。相続時精算課税の特例は、居住用不動産でかつ一定の条件を満たした場合にのみ適用されます。正確な税額を算出するためには、相続時の不動産の時価を正確に把握し、専門家のアドバイスを受けることが重要です。路線価や税評価額はあくまで参考であり、取得費とは異なります。
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