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相続した更地の固定資産税:知的障害のある相続人への負担割合と解決策

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不動産の売却が遅れているため、固定資産税の負担割合について悩んでいます。不動産の持分は私ともう一人の甥で分担していますが、知的障害のある甥にも固定資産税を負担してもらうことは可能でしょうか?また、預貯金の分配は既に完了していますが、そのことを考慮して固定資産税の負担割合を変えることはできるのでしょうか?
固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している人が、毎年支払う地方税です(地方公共団体に納付)。その税額は、固定資産の評価額に基づいて算出されます。相続によって不動産を相続した場合、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時点で、相続人が固定資産税の納税義務を負います。 相続した不動産の固定資産税は、相続人全員で負担するわけではなく、各相続人の所有割合に応じて負担することになります。
質問者様のケースでは、遺産分割協議書に基づき、不動産の所有割合がAさんが1/3、Cさん(質問者様)が2/3となっています。そのため、固定資産税もこの割合で負担するのが原則です。Bさんは不動産の所有権を持っていないため、固定資産税を負担する義務はありません。預貯金の分配状況は、固定資産税の負担割合には影響しません。
このケースに直接的に関係する法律は、地方税法です。地方税法は、固定資産税の納税義務者や税額の算出方法などを定めています。また、遺産分割協議書は民法に基づいて作成されます。遺産分割協議書は、相続人同士の合意に基づいて作成されるもので、法的拘束力があります。
よくある誤解として、「遺産分割協議書で売却益を均等に分配する」という合意が、「固定資産税の負担も均等にする」という合意に自動的に繋がると思いがちです。しかし、これは違います。所有権の移転と税金の負担は別問題です。所有権の割合に応じて税金が課せられます。
現状では、Bさんが固定資産税を負担する法的根拠はありません。しかし、売却益を均等に分配するという合意を維持したいのであれば、遺産分割協議書を改めて作成し、固定資産税の負担についても合意を改めて確認する必要があります。例えば、売却益から固定資産税を差し引いた後に3分割する、といった方法も考えられます。 弁護士や税理士などの専門家に相談し、新たな協議書を作成することで、将来的なトラブルを回避できます。
不動産の売却が難航している状況や、知的障害のある相続人がいるなど、複雑な状況です。遺産分割協議書の変更や、固定資産税の負担割合について、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士や税理士は、法律や税務の専門知識に基づいて、適切なアドバイスと手続きのサポートをしてくれます。
固定資産税は、不動産の所有割合に応じて負担します。遺産分割協議書で売却益の分配方法が決まっているからといって、固定資産税の負担割合が自動的に決まるわけではありません。Bさんは不動産を所有していないため、固定資産税を負担する義務はありません。現状の状況を打開するには、遺産分割協議書を修正し、固定資産税の負担方法についても明確に合意する必要があります。専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。
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