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相続した更地の売却益と諸費用:税金、仲介手数料、その他費用を徹底解説!

【背景】
10年前に土地(宅地)を相続し、現在は更地になっています。この土地を売却しようと考えています。

【悩み】
売却益にかかる税金は20%なのでしょうか?不動産会社を通して売却する場合、仲介手数料は売り主と買い主で折半するのでしょうか?その他、売却にかかる費用は何か知りたいです。

売却益の税率は譲渡所得税で、相続時期や状況により異なります。仲介手数料は原則折半です。その他、登録免許税など諸費用がかかります。

相続した土地の売却益と税金について

相続した土地の譲渡所得税について

土地を売却した際に発生する利益(売却益)には、譲渡所得税(じょうとしょとくぜい)がかかります。 簡単に言うと、売却価格から取得価格(相続時の土地の評価額)と売却にかかった費用を引いた利益に対して課税される税金です。 質問者様の仰る「20%」は、譲渡所得税の税率の一例に過ぎません。 実際にかかる税率は、譲渡所得額(売却益)保有期間によって異なります。

相続した土地の場合、相続時の評価額が取得価格となります。相続税の申告書に記載されている評価額を確認しましょう。 そして、売却価格から取得価格と諸費用(後述)を差し引いた金額が譲渡所得額です。 この譲渡所得額が、500万円以下の場合は税率が低い(5%~20%)ですが、500万円を超えると税率は高く(20%~30%)なります。 さらに、相続から5年以内の売却だと、相続税との関係で税率が高くなる可能性があります。

仲介手数料について

不動産会社を通して売買する場合、仲介手数料が発生します。 これは、不動産会社が売買成立の仲介をした対価として受け取る手数料です。 一般的には売買価格の3%+6万円(消費税込)が仲介手数料の相場ですが、これは売主と買主で折半するのが一般的です。 つまり、売主は売買価格の1.5%+3万円(消費税込)を負担することになります。

その他売却にかかる費用

仲介手数料以外にも、いくつかの費用が発生します。主なものを挙げましょう。

登録免許税(とうろくめんきょぜい)

不動産の所有権移転登記(所有者が変わることを登記すること)をする際に必要となる税金です。 売買価格に応じて税額が変動します。

不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)

買い主が負担する税金です。売主は関係ありません。

司法書士費用

登記手続きを司法書士に依頼する場合にかかる費用です。

測量費用

土地の境界が不明確な場合、測量が必要になることがあります。その費用も必要になります。

広告宣伝費

不動産会社に売却活動の広告宣伝を依頼する場合、その費用を負担する場合があります。

誤解されがちなポイント

譲渡所得税の税率は一律20%ではない点、そして、仲介手数料は必ずしも折半とは限らない点(契約内容によって異なる場合があります)に注意が必要です。 事前に不動産会社としっかりと確認しましょう。

実務的なアドバイス

売却前に、相続した土地の評価額を正確に把握することが重要です。 相続税の申告書を確認するか、税理士に相談しましょう。 また、複数の不動産会社に査定を依頼し、相場価格を把握することも大切です。 売却活動にかかる費用や税金についても、事前に不動産会社に確認し、売却益から差し引いた金額を明確にしましょう。

専門家に相談すべき場合

譲渡所得税の計算が複雑な場合、税理士に相談することをお勧めします。 相続税との関係や、節税対策についてもアドバイスをもらえます。 また、土地の境界線に問題がある場合や、複雑な権利関係がある場合は、弁護士にも相談しましょう。

まとめ

相続した土地の売却は、税金や諸費用を考慮することが重要です。 譲渡所得税の税率は一律ではなく、相続時期や売却価格によって異なります。 仲介手数料は通常売主と買主で折半されますが、契約内容を確認しましょう。 税理士や弁護士などの専門家に相談することで、スムーズな売却を進めることができます。 事前にしっかりと準備し、安心して売却を進めてください。

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