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相続した準工農地を親族に貸す!事業用定期借地契約でトラブルを防ぐ方法
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契約期間が20年もあり、契約終了時にトラブルにならないか心配です。契約書にどのような内容を盛り込めば、トラブルを未然に防げるのか、具体的なアドバイスをお願いします。
まず、事業用定期借地契約とは、土地所有者(貸主)が土地を借地権者(借主)に一定期間貸し付け、借主がその土地に建物を建てて利用する契約です。 契約期間満了後は、土地は貸主に返還されます。
準工農地は、都市計画法上の用途地域に該当せず、農地と工場用地の中間的な位置づけにある土地です。 用途制限は比較的緩やかですが、市町村条例等で制限がある場合があります。今回のケースでは、テナントビル建設が可能かどうか、事前に市町村役場に確認が必要です。
契約書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
今回の契約は、民法(特に借地借家法)の規定が適用されます。借地借家法は、借地借家関係における貸主と借主の権利義務を規定しており、特に定期借地契約については、契約期間満了後の建物の取扱いなどが詳細に規定されています。
親族だからといって、契約内容を曖昧にしないことが重要です。親族間であっても、明確な契約書を作成し、法的根拠に基づいて対応することで、後々のトラブルを回避できます。
契約書作成は、専門家(弁護士または不動産会社に詳しい司法書士)に依頼することを強くお勧めします。専門家のチェックを受けることで、抜け漏れや不備を事前に発見し、トラブルを防ぐことができます。また、契約締結前に、土地の測量を行い、境界を明確にしておくことも重要です。(地積測量図の作成)
契約内容に少しでも不安がある場合、または複雑な事項が含まれる場合は、必ず専門家に相談しましょう。専門家は、法律や不動産に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスやサポートを提供できます。特に、契約書作成は専門家の力を借りることで、将来的なトラブルを回避できる可能性が高まります。
事業用定期借地契約は、長期にわたる契約であるため、契約書の内容を明確にすることが非常に重要です。親族間であっても、専門家による契約書の作成・チェックを行い、地代、建物の所有権、原状回復義務、更新、解体費用、紛争解決方法などを明確に記述することで、トラブルを未然に防ぎましょう。 契約締結前に、市町村役場への確認も忘れずに行いましょう。
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