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相続した現金は夫婦の共有財産になる?離婚時の財産分与はどうなる?

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妻が相続した現金は、夫婦の共有財産になるのでしょうか?それとも、妻だけのものなのでしょうか?もし離婚した場合、私はその現金の分与を請求できるのでしょうか?遺言書はありません。
まず、重要なのは相続財産の帰属です。ご質問のように、遺言がない場合、法定相続(民法第900条)に基づき相続が行われます。この場合、配偶者と子が相続人となり、相続分は法律で決められています。ご質問では、妻とご主人のみ相続人なので、妻が相続した現金は、妻個人の財産(固有財産)となります。これは、相続によって取得した財産は、相続人の固有財産となるためです。
では、離婚時にこの相続財産はどのように扱われるのでしょうか?民法第760条では、離婚の際に夫婦の共有財産を分与すると定められています。しかし、ここで重要なのは「共有財産」である点です。妻が相続した現金は、原則として妻の固有財産であり、夫婦の共有財産ではありません。そのため、離婚時において、ご主人がこの現金の分与を請求できる可能性は低いと言えます。
民法では、夫婦の財産を共有財産と固有財産に分類しています。共有財産とは、夫婦が共同で所有する財産で、結婚後に取得した財産が原則として共有財産となります。一方、固有財産は、結婚前に取得した財産や、相続や贈与によって取得した財産など、個人が単独で所有する財産です。今回のケースでは、妻が相続によって取得した現金は、妻の固有財産に該当します。
ただし、例外もあります。もし、相続した現金が、婚姻生活を維持するための費用(婚姻費用)に充てられた場合、または、婚姻期間中に、この現金が夫婦の生活水準の向上に大きく貢献していたと認められる場合は、離婚時の財産分与において、裁判所が考慮する可能性があります。これは、婚姻期間中の経済状況や、夫婦間の貢献度などを総合的に判断する必要があるためです。(※専門家の判断が必要なケースです。)
例えば、相続した現金で高額な住宅を購入し、夫婦で住んでいた場合、その住宅は共有財産とみなされる可能性があります。また、現金の一部を生活費として使用し、その生活費によってご主人が経済的に利益を得ていた場合も、分与対象となる可能性があります。しかし、これらの判断は、個々のケースにおける具体的な状況によって大きく異なります。
離婚問題や財産分与は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。ご自身で判断するのではなく、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、ご夫婦の具体的な状況を丁寧にヒアリングし、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。特に、財産分与に関する紛争は、裁判になる可能性もありますので、早期の専門家への相談が重要です。
妻が相続した現金は、原則として妻の固有財産であり、離婚時の財産分与の対象とはなりません。しかし、婚姻期間中の経済状況や夫婦間の貢献度によっては、例外的に分与対象となる可能性もゼロではありません。専門家の助言を得ながら、冷静に状況を判断することが重要です。 不明な点や不安な点があれば、すぐに弁護士や司法書士に相談しましょう。
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