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相続した田舎家の減価償却費計算方法|カラオケスナック賃貸と確定申告

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不動産所得用の収支内訳書の減価償却費の計算ができません。取得価格(償却資産額)、償却の基礎となる金額、本年中の償却期間が分かりません。建物の取得年月日は昭和46年、耐用年数は22年、木造で家賃収入は約70万円です。確定申告の収支内訳書の減価償却費の計算欄にどのように記入すれば良いのか知りたいです。
減価償却とは、建物などの資産が時間の経過とともに価値を失っていく(減価していく)ことを考慮し、その減価分を毎年経費として計上する制度です。 簡単に言うと、建物の価値が年々下がっていく分を、税金計算で考慮して税金を少なくする仕組みです。 これにより、本来支払うべき税金が軽減されるため、事業者にとって大きなメリットとなります。 相続によって取得した建物も、減価償却の対象となります。
質問者様は、建物の取得価格が不明とのことです。 これは、母が家を建てた時の建築費用です。 残念ながら、火災保険会社や役所に直接聞くだけでは、正確な金額を知ることは難しいでしょう。 以下のような方法で探してみましょう。
もし、これらの方法で取得価格が分からなければ、税務署に相談し、適切な取得価格を判断してもらう必要があります。
償却の基礎となる金額は、基本的に取得価格です。 ただし、取得後に建物に増改築などをした場合、その費用も加算されます。 質問者様のケースでは、増改築の有無を確認する必要があります。
本年中の償却期間は、相続した年の1月1日から12月31日までの期間です。 ただし、相続が年の途中で発生した場合は、相続した日以降の期間が償却期間となります。
減価償却費の計算方法は、取得価格を耐用年数で割ることで算出します。 質問者様のケースでは、木造住宅の耐用年数は22年です。(法定耐用年数。実際は建物の状態によって異なる場合があります。) 取得価格が仮に3000万円だったとすると、年間の償却額は3000万円 ÷ 22年 ≒ 136万3636円となります。 本年中の償却期間が1年間であれば、この金額をそのまま減価償却費として計上します。 しかし、相続が途中で発生した場合は、日割り計算が必要です。
確定申告書には、収支内訳書の「減価償却費」欄に計算した金額を記入します。 必要に応じて、計算過程も明記しておくと良いでしょう。
減価償却は、建物の価値が実際に下がった分を反映しているわけではありません。あくまで税制上の計算方法です。 また、減価償却費は経費として計上できるため、税金が少なくなるというメリットがありますが、建物を売却する際には、減価償却によって計上された分は、売却益に算入されます。
減価償却の計算は、複雑な場合もあります。 例えば、建物の増改築、特殊な償却方法の適用など、専門的な知識が必要なケースでは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 特に、相続税の申告と確定申告を同時に行う場合などは、専門家の助けが必要になるでしょう。
相続した建物の減価償却費計算は、取得価格、耐用年数、償却方法を正確に把握することが重要です。 取得価格が不明な場合は、様々な方法で情報を集め、それでも分からない場合は税務署に相談しましょう。 複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 確定申告は、税制上のルールを正しく理解して行うことが大切です。
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