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相続した空き家の売却と非課税措置:要介護者の場合の適用条件を徹底解説
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* 要介護の高齢者が施設で亡くなった場合でも、住民票がそのままなら非課税特例の適用を受けられるのかどうかが知りたいです。
* ほとんどの空き家は、被相続人が入院や施設入所中に亡くなっていると思うのですが、この条件だと空き家の売却促進効果は薄まるのではないかと心配です。
相続税の特例として、一定の条件を満たす空き家の売却益が3000万円まで非課税となる制度が設けられました(令和5年度税制改正)。これは、空き家の増加による社会問題への対策として導入されたものです。しかし、この特例にはいくつかの条件があり、その適用には注意が必要です。特に、「相続直前まで一人暮らしをしていた」という条件は、要介護の高齢者のケースでは、適用が難しいと感じる方もいるかもしれません。
結論から言うと、要介護の高齢者が施設で亡くなった場合でも、必ずしも非課税特例の適用ができないとは限りません。重要なのは、「相続直前まで一人暮らしをしていた」という条件を満たしているかどうかです。これは、住民票上の住所ではなく、**居住実態(実際に住んでいたかどうか)**に基づいて判断されます。
例えば、施設に入所したものの、一時的に自宅に戻って生活していた期間があった場合、その期間が相続直前まで続いていると判断されれば、特例の適用が認められる可能性があります。逆に、施設入所後、自宅には全く戻らず、施設で亡くなった場合は、特例の適用は難しいでしょう。
税務署は、住民票だけでなく、各種書類(医療機関の領収書、介護記録など)を参考に、被相続者の居住実態を総合的に判断します。
この特例は、相続税法の特例措置に基づいており、具体的な適用要件は国税庁の通達などで定められています。 税務署の判断が重要になりますので、税務署の解釈に沿った対応が求められます。
「一人暮らし」は、単に住民票上の住所だけで判断されるものではありません。 **実際に居住していた事実**が重要です。 施設入所中であっても、定期的に自宅に戻って生活していた、もしくは、自宅を生活の拠点としていたと認められれば、特例が適用される可能性があります。
税理士などの専門家に相談し、被相続者の状況を具体的に説明することで、非課税特例の適用可能性を判断してもらうことが重要です。 医療機関の領収書、介護記録、親族からの証言など、居住実態を証明できる資料を準備しておきましょう。
例えば、被相続人が月に一度は自宅に戻り、数日間生活していたという事実があれば、その記録を証拠として提出できます。 また、施設から自宅へ荷物を定期的に送っていたという事実も有効な証拠となり得ます。
相続税の特例は複雑な条件が絡むため、専門家のアドバイスを受けることが非常に重要です。 税理士は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、必要な書類の収集や提出をサポートしてくれます。 誤った判断で非課税特例が適用されなかった場合、多額の税金を支払うことになりかねません。
要介護の高齢者が施設で亡くなった場合でも、相続した空き家の売却益の非課税特例が適用される可能性はあります。 ただし、住民票上の住所ではなく、**居住実態**が判断基準となります。 税務署の判断はケースバイケースなので、専門家に相談し、居住実態を証明する資料を準備することが大切です。 早めの相談が、税金負担の軽減に繋がります。
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