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相続した空き家売却の3,000万円特別控除:複数相続人の場合の確定申告と適用前譲渡の解説

【背景】
平成28年4月に相続した空き家を売却しました。相続人は私と兄の二人で、それぞれ2分の1ずつ相続しています。3,000万円の特別控除(*譲渡所得の特別控除:相続した不動産を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から3,000万円を控除できる制度*)を利用して確定申告をする予定です。

【悩み】
確定申告書の譲渡所得の内訳書に記入する金額は、不動産全体の金額ではなく、それぞれの持ち分の金額(2分の1)で良いのかどうかが分かりません。また、国税庁のホームページにある「適用前譲渡」の説明が難しく、複数相続人が同時に売却する場合の確定申告の仕方がよく理解できません。

はい、持ち分金額で申告可能です。ただし、適用前譲渡の取扱いに注意が必要です。

1. 相続した空き家の売却と確定申告

相続した不動産を売却する際の確定申告では、重要なポイントがいくつかあります。まず、譲渡所得の計算です。譲渡所得とは、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。

* **取得費**: 不動産を取得した時の価格です。相続の場合は、相続時における時価(*相続時点での市場価値*)が取得費となります。
* **譲渡費用**: 不動産の売却にかかった費用(仲介手数料、登記費用など)です。

相続人が複数いる場合、これらの金額はそれぞれの相続持分に応じて計算します。質問者さんのケースでは、相続人が二人でそれぞれ2分の1ずつ相続しているので、売却代金、取得費、譲渡費用は全て2分の1ずつに分割して確定申告書に記載します。これは正しい方法です。

2. 3,000万円の特別控除

相続した不動産の譲渡所得に対して適用できる特別控除です。この控除を受けるには、いくつかの条件があります。例えば、相続開始から3年以内の売却などです。

3. 適用前譲渡の解説

国税庁のホームページの説明が分かりにくい「適用前譲渡」について解説します。これは、相続人が複数いる場合に、相続人の一人が3,000万円の特別控除を適用して不動産を譲渡した場合、その年の年末までに他の相続人が行った譲渡のことです。

例えば、AさんとBさんが相続人で、Aさんが先に特別控除を適用して不動産を売却した場合、その後Bさんが同じ不動産を売却する(もしくは、同じ相続財産を売却する)と、Bさんの売却は「適用前譲渡」となります。

重要なのは、「同時に売却」であっても、どちらかが先に特別控除を適用したかによって、適用前譲渡の判定が変わる点です。AさんとBさんが同時に売却した場合でも、Aさんが先に申告し、特別控除を適用した場合、Bさんの売却は適用前譲渡となります。逆にBさんが先に申告し、特別控除を適用した場合、Aさんの売却が適用前譲渡となります。

4. 複数相続人の同時売却と確定申告

AさんとBさんが同時に売却し、それぞれが確定申告を行う場合、どちらかが対象譲渡、どちらかが適用前譲渡となるように申告する必要があります。どちらが対象譲渡、適用前譲渡となるかは、申告のタイミングや特別控除の適用状況によって決まります。

重要なのは、どちらの申告にも矛盾がないように、正確に事実を記載することです。税務署は、申告内容の整合性を確認しますので、誤った申告は修正申告が必要となる可能性があります。

5. 誤解されがちなポイント

「同時売却」という言葉に惑わされないことが重要です。たとえ同じ日に売却手続きを行ったとしても、申告のタイミングが異なれば、対象譲渡と適用前譲渡の区別が生じます。

6. 実務的なアドバイス

確定申告は複雑な手続きです。特に、適用前譲渡の扱いについては、誤解しやすい部分があります。税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

7. 専門家に相談すべき場合

相続税や譲渡所得の計算は複雑で、誤った申告は大きな損失につながる可能性があります。特に、複数相続人や適用前譲渡など、複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談することが重要です。

8. まとめ

相続した不動産の売却と確定申告は、専門知識が必要な複雑な手続きです。特に複数相続人の場合や、3,000万円の特別控除、適用前譲渡といった制度を利用する場合は、税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行うことが大切です。 持ち分に応じた金額を申告すること、そして適用前譲渡のルールを理解することが重要です。 不明な点があれば、税務署や税理士に相談しましょう。

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