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相続した親子ローン、残債はどうなる?賃貸物件のケースを徹底解説

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親子ローンとは、親が子どものために住宅ローンを組む際に、親子で債務者となるローンのことです。
今回のケースのように、父親と兄が共同で建物を所有し、父親が亡くなった場合、このローンは相続の対象となります。
このローンは、父親と兄が連帯債務者となっているため、どちらもローンの返済義務を負っています。
連帯債務(れんたいさいむ)とは、複数の人が同一の債務について、それぞれが全額を返済する義務を負うことです。
もしどちらか一方が返済できなくなった場合、もう一方が残りの全額を返済しなければなりません。
今回のケースでは、ローンの残債は、原則として父親の相続財産から差し引かれることになります。
ただし、連帯債務であるため、兄もローンの返済義務を負っています。
遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)において、ローンの残債をどのように扱うかは、相続人全員の合意によって決定されます。
具体的には、以下の2つのケースが考えられます。
いずれのケースにおいても、遺産分割協議の内容によって、最終的な負担額は変動します。
今回のケースで関係する主な法律は、民法(みんぽう)です。
特に、相続(そうぞく)に関する規定や、連帯債務に関する規定が重要となります。
相続とは、人が亡くなった場合に、その人の財産上の権利や義務を、親族などが引き継ぐことです。
相続財産には、プラスの財産(現金、預貯金、不動産など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金など)も含まれます。
連帯債務の場合、債権者(この場合は金融機関)は、連帯債務者(父親と兄)のどちらに対しても、全額の返済を請求できます。
相続が発生した場合、父親の債務は相続人に相続されますが、兄の債務はそのまま残ります。
遺産分割協議では、相続人全員で、どのように債務を負担するかを話し合います。
多くの方が誤解しがちなポイントとして、連帯債務の場合、相続によって債務が自動的に分割されるわけではない、という点があります。
連帯債務は、各債務者が全額の返済義務を負うため、相続が発生しても、債務が自動的に分割されるわけではありません。
遺産分割協議を通じて、債務の負担割合を決める必要があります。
また、相続放棄(そうぞくほうき)をした場合でも、連帯債務者である兄の債務は消滅しません。
相続放棄は、相続人が相続する権利を放棄することで、債務から逃れることができますが、連帯債務者としての責任は残ります。
今回のケースでは、兄が相続放棄をしても、ローンの返済義務は残ることに注意が必要です。
遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
今回のケースでは、ローンの残債の扱いが重要なポイントとなります。
専門家のアドバイスを受けながら、相続人全員が納得できるような分割方法を検討しましょう。
賃貸物件であるため、今後の収入も見据えた上で、慎重に協議を進める必要があります。
今回のケースでは、以下の場合は専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、それぞれの専門知識を活かして、相続に関する様々な問題を解決するためのサポートをしてくれます。
状況に応じて、適切な専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
今回のケースでは、以下の点が重要です。
相続問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。
一人で悩まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるようにしましょう。
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