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相続した貸家の借家人から退去させる方法と費用|契約書がない場合の対応

【背景】
* 父が祖母から土地付きの一軒家を相続しました。
* その物件は祖母が貸していた貸家です。
* 祖母は何度か賃貸借契約書を作成していましたが、紛失してしまい、現在契約書がありません。
* 2ヶ月前から借家人に退去を申し出ていますが、応じてくれません。
* 物件の周囲は荒れ放題で、借家人は勝手な行為をしています。

【悩み】
契約書がない状態で、借家人にどのようにして退去してもらえば良いのか分かりません。また、退去費用はどのくらいかかるのか不安です。

民法に基づき、賃貸借契約の解除と明け渡し請求を行い、必要に応じて裁判手続きも検討しましょう。退去費用は状況によりますが、数万円~数十万円の可能性があります。

テーマの基礎知識:賃貸借契約と民法

賃貸借契約(ちんたいしゃけいやく)とは、貸主(家主)が借主に物件を貸し、借主が賃料(ちんりょう)を支払う契約です。 日本の賃貸借契約は基本的に民法(みんぽう)(日本の私法の基本法)で規定されています。契約書がない場合でも、賃貸借契約は成立している可能性があり、民法の規定が適用されます。重要なのは、契約の成立を証明する証拠(例えば、賃料の領収書、証人など)をどれだけ集められるかです。

今回のケースへの直接的な回答:契約書がない場合の退去勧告

契約書がない場合でも、借地借家法(しゃくちしゃっかほう)(土地や建物を借りる際の権利を保護する法律)や民法に基づき、借家人に退去を求めることができます。まず、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(証拠として残る郵便)で、退去を勧告します。具体的な期日を設定し、期日までに退去しない場合は、裁判(さいばん)で明け渡し(あけわたし)(物件を明け渡すこと)を請求すると明記する必要があります。

関係する法律や制度:民法と借地借家法

このケースでは、主に民法612条(賃貸借の解除)と借地借家法が関係します。民法612条は、借主が賃料を滞納したり、物件を著しく毀損(きそん)(壊したり傷つけたりすること)したりした場合、貸主が契約を解除できることを定めています。借地借家法は、借地借家契約における貸主と借主の権利義務を規定しており、契約書がない場合でも、一定の保護規定が適用されます。借地借家法では、正当な理由なく解約できない期間(更新期間)が定められているケースもあります。

誤解されがちなポイント:口約束の有効性

口約束だけで賃貸借契約が成立している場合でも、民法上は有効な契約として扱われます。ただし、契約内容の立証が困難になるため、契約書がない場合は、賃料の領収書、証言など、契約の証拠となるものを集めておくことが重要です。

実務的なアドバイス:証拠の収集と専門家への相談

まずは、賃料の領収書、借家人とのメールや手紙などのやり取り、近隣住民の証言など、契約の存在や内容を証明できる証拠をできる限り集めましょう。 状況によっては、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門家)に相談し、法的措置(訴訟など)を検討する必要があるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

借家人との交渉が難航したり、借家人から反論があったり、裁判を検討する必要がある場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、法的知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きを代行してくれます。特に、契約書がない場合、証拠集めや法的判断が複雑になる可能性が高いため、専門家のサポートは不可欠です。

まとめ:契約書がない場合でも諦めないで

契約書がない場合でも、諦めずに、民法や借地借家法に基づいて、適切な手続きを踏むことで、借家人から物件を明け渡させることができます。しかし、手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。証拠集めをしっかりと行い、冷静に状況を判断することが重要です。早期に専門家に相談することで、スムーズな解決に繋がる可能性が高まります。

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