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相続した賃貸マンションの不動産所得税と固定資産税:相続開始日から登記完了日までの税金処理を徹底解説

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相続開始日と登記完了日の間の賃貸収入と固定資産税の税務処理が分かりません。誰が、どのように税金を負担するのか知りたいです。具体的には、相続開始日から登記完了日までの間のマンションの賃貸収入と、その年の固定資産税の負担について教えてください。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。 今回のケースでは、お父様が被相続人、質問者様とご兄弟が相続人です。 相続が開始された時点(お父様の死亡日:F)から、相続登記が完了する時点(G)までは、法律上、依然として被相続人であるお父様の財産とみなされます。(相続開始)。そのため、この期間の賃貸収入や固定資産税の負担は、お父様(A)に帰属します。
①相続開始日(F)から登記完了日(G)までの賃貸収入は、税制上、被相続人であるA(お父様)の収入となります。相続税の計算には含まれますが、相続人であるBとCが直接税金を納める必要はありません。
②平成26年の固定資産税は、1月1日時点の所有者であるA(お父様)が負担します。日割り計算は行われません。相続によって所有権が移転しても、その年の固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者が納税する義務を負います。
このケースでは、主に相続税法と地方税法が関係します。相続税法は相続税の課税対象や計算方法を定めており、地方税法は固定資産税の課税対象や計算方法を定めています。 相続税は、相続開始日における被相続人の財産の価額を基に計算されます。固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に課税されます。
相続開始日と登記完了日の間の期間について、相続人が所有しているかのように誤解される場合があります。しかし、法律上は被相続人の財産であり、相続手続きが完了するまでは、相続人ではなく被相続人の責任となります。 また、固定資産税の納税義務は、所有権の登記とは関係なく、1月1日時点の所有者に課せられます。
相続手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。相続税申告や固定資産税の処理をスムーズに行うために、必要な書類の収集や手続きの代行などを依頼できます。 例えば、賃貸収入の領収書や固定資産税の納税通知書などを整理し、税理士に提出することで、正確な申告を行うことができます。
相続税の申告は、複雑な計算や手続きが必要なため、専門家のサポートが不可欠です。特に、複数の不動産を相続した場合や、高額な財産を相続した場合などは、税理士に相談することを強くお勧めします。誤った申告をしてしまうと、ペナルティを受ける可能性もあります。
相続開始日から登記完了日までの賃貸収入は被相続人の収入、固定資産税は被相続人の負担となります。相続税申告や固定資産税の処理は複雑なため、専門家である税理士に相談することが重要です。 相続手続きは時間と労力を要するため、早めの準備と専門家の活用がスムーズな手続きを進める鍵となります。 不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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