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相続した賃貸住宅の確定申告:土地の分割と名義変更が完了する前にすべきこと

【背景】
* 去年の3月に父が亡くなりました。
* 父は土地1つに家が2棟建っている不動産を所有していました。1棟は家族が住む母屋、もう1棟は2世帯住宅で別々の家族に賃貸していました。
* 母屋を母が、賃貸住宅を私が相続することになりました。
* 土地の分割と名義変更手続きを行政書士に依頼していますが、まだ完了していません。
* 亡くなる前の1月と2月分の家賃は父の口座に、3月以降は母の口座に入金されています。

【悩み】
* 賃貸収入の確定申告をどのようにすれば良いのか分かりません。
* 名義が父のままでも確定申告は可能なのか?
* 3月以降の収入分のみを申告すれば良いのか?

相続開始後の家賃収入は、相続人の名義で申告が必要です。土地の分割・名義変更は不要です。

相続と確定申告:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。今回のケースでは、お父様の不動産(土地と建物)が、お母様と質問者様に相続されています。 確定申告は、1年間の所得を税務署に報告し、税金を納める手続きです。賃貸住宅からの収入は「不動産所得」として申告が必要です。不動産所得とは、家賃収入から必要経費を差し引いた利益のことです。

今回のケースへの回答

お父様の亡くなられた3月以降の賃貸収入は、相続開始(お父様の死亡)時点から相続人であるお母様と質問者様の所得となります。 土地の分割や名義変更が完了していなくても、相続開始後の収入は相続人の名義で確定申告を行う必要があります。

具体的には、お母様は母屋に住んでおり、賃貸収入はありません。質問者様は賃貸住宅の収入を得ているため、その収入を申告する必要があります。 ただし、お父様の死亡前(1月、2月)の収入は、お父様の所得となります。

関係する法律や制度

相続税法、所得税法が関係します。相続税法は、相続によって財産を取得した場合に課税される税金に関する法律です。所得税法は、所得に対して課税される税金に関する法律で、今回の賃貸収入に関する確定申告はこの法律に基づきます。

誤解されがちなポイント

土地の名義変更が完了するまで確定申告できない、と誤解しがちです。しかし、相続開始後は相続人の所得となるため、名義変更が完了していなくても、相続人(この場合は質問者様)が確定申告を行う必要があります。

実務的なアドバイスと具体例

1. **確定申告書類の入手**: 国税庁のホームページから所得税の確定申告書(不動産所得の申告に必要な書類)をダウンロードするか、税務署で入手してください。
2. **収入と経費の把握**: 3月以降の家賃収入を正確に把握し、必要経費(修繕費、固定資産税、管理費など)を控除します。領収書などをきちんと保管しておきましょう。
3. **税理士への相談**: 不安な場合は、税理士に相談することをお勧めします。専門家であれば、的確なアドバイスとサポートを受けることができます。
4. **申告期限の確認**: 確定申告の期限は毎年3月15日です。期限までに申告を済ませましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続や確定申告は複雑な手続きです。特に、複数の相続人がいたり、不動産の相続が絡む場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。間違った申告をしてしまうと、税金の過少申告や脱税とみなされる可能性があり、ペナルティを受ける可能性があります。

まとめ

土地の分割や名義変更が完了する前に、相続した賃貸住宅の確定申告を行う必要があります。相続開始後の収入は相続人の所得となり、名義変更の有無とは関係ありません。 複雑な手続きなので、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを避けましょう。 領収書などの証拠書類をきちんと保管し、正確な収入と経費を把握することが大切です。

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