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相続した賃貸併用住宅の不動産所得と確定申告:普通徴収の住民税について徹底解説
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確定申告で普通徴収を選択したにも関わらず、住民税の一部が会社から給与天引き(特別徴収)され、残りの不動産所得による住民税を自分で納付することになりました。不動産所得が増加すると、自分で納付する金額も増えるのか不安です。不動産所得による住民税は全て自分で納付できないのでしょうか?
住民税は、私たちが1年前の所得に応じて納める税金です(所得税とは別)。 この住民税の納付方法には、大きく分けて2種類あります。
* **特別徴収:** 給与所得者であれば、会社が給与から天引きして納付してくれる方法です。多くの会社員は、この方法で住民税を納めています。
* **普通徴収:** 自分で税務署に納付する方法です。不動産所得や事業所得など、給与以外の所得がある場合に選択できます。
確定申告では、住民税の納付方法を「特別徴収」か「普通徴収」のどちらかを選択できます。しかし、これは「住民税全て」をどちらかの方法で納めるという意味ではありません。
質問者様の場合、給与所得と不動産所得の両方があるため、住民税は給与所得部分と不動産所得部分で納付方法が異なる可能性があります。
具体的には、給与所得に対する住民税は、会社が特別徴収(給与天引き)する可能性が高く、不動産所得に対する住民税は普通徴収(自分で納付)となるケースが多いです。 そのため、全てを自分で納付することはできない場合があります。
住民税の納付方法に関する規定は、主に地方税法に定められています。この法律に基づき、市町村は納税方法を決定します。
「普通徴収を選択したから、全ての住民税を自分で納付する」という誤解が多いです。 実際には、所得の種類や金額によって、特別徴収と普通徴収が組み合わさって納付されるのが一般的です。
確定申告書に記載された内容と、実際に納付する住民税の通知書の内容を比較して確認することが重要です。 もし、疑問点があれば、税務署や市区町村の税務課に問い合わせて、納付方法について詳細な説明を受けることをお勧めします。
不動産所得が複雑な場合や、税金に関する知識に自信がない場合は、税理士に相談することをお勧めします。税理士は、税金に関する専門家であり、適切なアドバイスや手続きの代行をしてくれます。特に、不動産所得の金額が増加する見込みがある場合は、税金対策の観点からも専門家の意見を聞くことが重要です。
住民税の納付方法は、所得の種類によって特別徴収と普通徴収が組み合わさることがあります。確定申告で普通徴収を選択しても、全ての住民税を自分で納付できるとは限りません。 不明な点があれば、税務署や市区町村の税務課、または税理士に相談しましょう。 不動産所得が増加する予定がある場合は、特に専門家への相談が重要です。
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