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相続した賃貸物件の不動産所得と固定資産税:確定申告の疑問を徹底解説!

【背景】
父が亡くなり、賃貸物件を相続しました。相続税の申告は済ませました。固定資産税は相続税の申告の際に、相続税財産の負債として計上しました。

【悩み】
今年の確定申告で、この賃貸物件の不動産所得を申告する必要があります。固定資産税は、不動産所得の経費として計上しても良いのでしょうか?確定申告で間違った申告をしないか心配です。

はい、可能です。ただし、条件があります。

相続した賃貸物件の不動産所得と固定資産税:確定申告における経費処理

#### 相続した不動産と不動産所得の基礎知識

相続によって取得した不動産から得られる家賃収入は、不動産所得として確定申告の対象となります。(不動産所得とは、家賃収入や地代収入など、不動産の賃貸によって得られる所得のことです)。 不動産所得の計算では、収入から経費を差し引いて所得を算出します。 経費には、修繕費、管理費、固定資産税などが含まれます。

#### 固定資産税の経費計上について

ご質問にある通り、相続した賃貸物件の固定資産税は、不動産所得の経費として計上できます。これは、その物件から得られる収入を得るために必要な費用だからです。 ただし、相続税申告で既に負債として計上している場合でも、確定申告でも経費として計上できます。二重に控除されることはありません。相続税と所得税は異なる税金であり、それぞれ独立して計算されます。

#### 関係する法律や制度:所得税法

この経費処理の根拠となるのは、日本の所得税法です。所得税法では、不動産所得の計算において、必要経費として認められる費用を具体的に規定しています。固定資産税はその中に含まれています。

#### 誤解されがちなポイント:相続税と所得税の区別

相続税と所得税は別々の税金です。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金であり、固定資産税は相続税の計算において負債として扱われます。一方、所得税は、所得(収入から経費を差し引いたもの)に対して課税される税金です。固定資産税は、不動産所得を得るための費用として、所得税の計算において経費として扱われます。 相続税の申告で固定資産税を負債として計上したとしても、所得税の確定申告では、不動産所得の経費として計上することが可能です。

#### 実務的なアドバイスと具体例

例えば、賃貸物件から年間100万円の家賃収入があり、固定資産税が10万円かかったとします。この場合、不動産所得の計算は、100万円(収入) – 10万円(固定資産税)=90万円(不動産所得)となります。この90万円に対して所得税が課税されます。 その他の経費(修繕費、管理費など)も同様に控除できます。正確な計算のためには、領収書などをきちんと保管しておくことが重要です。

#### 専門家に相談すべき場合とその理由

確定申告は複雑な手続きです。不動産所得の計算には、様々な経費の計上ルールがあり、誤った申告をしてしまうと税務調査を受ける可能性もあります。 物件の状況や、その他の収入などによっては、専門家のアドバイスが必要となる場合があります。特に、複数の不動産を所有していたり、複雑な取引を行っていたりする場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

#### まとめ:相続した賃貸物件の固定資産税と確定申告

相続した賃貸物件の固定資産税は、不動産所得の経費として確定申告で計上できます。相続税と所得税は別々の税金であり、二重に控除されることはありません。ただし、確定申告は複雑なため、不安な場合は税理士などの専門家に相談しましょう。正確な申告を行い、税務上のトラブルを避けることが大切です。 領収書などの証拠書類をきちんと保管し、正確な計算を行うように心がけてください。

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