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相続した賃貸物件の更新料と保証人問題:賃借人とのトラブル解決策

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* 更新料の支払いを巡り、将来、契約を解除することはできるのでしょうか?
* 保証人がいないことを理由に、契約を解除することはできるのでしょうか?
* 賃借人とのトラブルをどのように解決すれば良いのでしょうか?
賃貸借契約(民法607条以下)とは、貸主が借主に物件の使用・収益を許諾し、借主が貸主に対して賃料を支払う契約です。契約期間満了後も、借主が継続して使用を希望し、貸主が承諾すれば、契約は更新されます。更新料は、法律上必ずしも必要ではありません。契約書に明記されている場合のみ請求できます。
残念ながら、お父様と賃借人との間の口約束は、証拠がないため法的効力はありません。更新料の請求は、契約書に明記されている限り、貸主である質問者様は請求できます。保証人がいないことのみを理由に契約解除は難しいです。ただし、賃借人の支払い能力(滞納リスク)が高まっていることは、契約解除の理由になりうる可能性があります。
このケースでは、民法(特に賃貸借に関する規定)が関係します。保証協会は、賃貸借契約における保証人を補完する制度です。保証人がいない場合、貸主は保証協会に加入を依頼できますが、賃借人が拒否した場合、強制することはできません。
口約束は、証拠がない限り法的効力はありません。たとえ親族間であっても、契約は書面で残すことが重要です。また、一度更新料を請求しないと決めたとしても、法律上は後から請求できる可能性があります。ただし、信頼関係を損なう可能性があるため、慎重な対応が必要です。
まず、賃借人との話し合いを改めて行いましょう。現状の困窮を伝え、更新料の支払いや保証協会への加入、預かり金の預託について、改めて丁寧に交渉することが大切です。話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談し、法的措置(内容証明郵便、訴訟)を検討しましょう。
賃借人との交渉が難航したり、法的知識が不足している場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。彼らは専門的な知識と経験に基づき、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。法的リスクを最小限に抑え、円満な解決を目指せるでしょう。
今回のケースは、口約束、保証人不在、賃借人の態度など、複数の問題が絡み合っています。感情的にならず、冷静に状況を把握し、法的知識を踏まえた対応が重要です。必要に応じて弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な解決策を見つけることが、トラブルを回避し、ご自身の権利を守る上で不可欠です。 書面による契約の重要性も改めて認識しましょう。
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