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相続できる範囲は?内縁の妻や孫の相続権を徹底解説!

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遺産を受け取ることができるのは、具体的にどのような間柄の人までなのでしょうか?特に、内縁の妻や孫は相続権があるのかどうか知りたいです。
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続人の範囲は、民法(日本の法律)で厳格に定められています。 簡単に言うと、血縁関係(血のつながり)や婚姻関係(法律に基づく結婚)によって決まります。
質問者様のご心配の通り、内縁の妻は、法律上は配偶者とみなされません。そのため、遺産相続権はありません。 内縁関係は、事実上の夫婦関係であっても、法律上の夫婦関係とは認められないためです。
孫についても、原則として相続権はありません。 相続権は、直接の血縁関係にある子(直系卑属(ちょっけいひぞく))や父母(直系尊属(ちょっけいそんぞく))、兄弟姉妹(兄弟姉妹)に限定されるからです。 ただし、子の相続権を有する子が先に亡くなっている場合(代襲相続(だいしゅうそうぞく))、その子の子供が相続権を持つ場合があります。
相続に関するルールは、主に民法第886条以降に規定されています。 この法律では、相続人の順位や相続分の割合などが細かく定められています。 専門用語が多く難しい部分もありますが、相続手続きをする際には、この民法の規定を理解することが重要になります。
「事実婚」という言葉も耳にすることがあるかもしれません。事実婚は、婚姻届を提出せずに夫婦として生活している状態を指します。 しかし、法律上は内縁関係と同じで、配偶者とはみなされません。 事実婚であっても、相続権は認められない点に注意が必要です。
被相続人が遺言書(遺言によって財産を誰にどのように相続させるかを定めた書面)を作成している場合、遺言書の内容に従って遺産が相続されます。 遺言書があれば、民法上の相続人の範囲を超えて、内縁の妻や孫に遺産を相続させることも可能です。 ただし、遺言書の作成には、法律的な知識が必要となるため、専門家への相談が推奨されます。
相続は複雑な手続きを伴い、法律的な知識が不可欠です。 特に、遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を話し合うこと)がスムーズに進まない場合や、遺言書の存在が不明確な場合、争族(相続を巡る争い)が発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士といった専門家への相談が必須です。
相続は、法律に基づいた手続きが必要です。 内縁の妻や孫が相続権を持つケースは限定的であり、民法の規定を理解することが重要です。 複雑な問題やトラブルを避けるため、専門家への相談を検討することをお勧めします。 特に、遺言書の有無や遺産分割協議に不安がある場合は、早めの相談が大切です。
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