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相続でも売買でも贈与でもない!弟への土地持分放棄、原因証書と登記申請書の書き方完全ガイド
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持分放棄の原因証書と、それに基づいた登記申請書の書き方が分かりません。具体的な書式や記入例を教えてください。特に、登記申請書の「登記の目的」や「原因」の欄の書き方が不安です。
不動産の共有(複数の所有者がいる状態)を解消するには、いくつかの方法があります。相続、売買、贈与は代表的な方法ですが、今回のケースのように、単に一方の共有者が他方へ無償で自分の持分を譲渡したい場合、**持分放棄**という方法を用います。
持分放棄とは、共有持分の所有権を放棄し、他の共有者にその持分を移転させる行為です。 この場合、金銭の授受はありません。 譲渡する側は、所有権を放棄する意思表示を行う必要があり、それが**原因証書**に記載されます。 その後、法務局に**所有権移転登記**の申請を行い、登記簿に所有権の変更を記録します。
弟さんへの土地持分の放棄には、原因証書と登記申請書の作成、そして法務局への申請が必要です。
**原因証書**は、あなたが弟さんに持分を放棄する意思を明確に記述した文書です。 具体的な内容は後述します。
**登記申請書**は、法務局に対して所有権移転登記を申請するための公式書類です。 申請書には、土地の所在地、あなたの氏名と住所、弟さんの氏名と住所、放棄する持分の割合、登記の目的(所有権移転)、そして原因証書の存在などを記載します。 法務局のウェブサイトから様式を入手できます。
不動産の所有権移転は、**不動産登記法**に基づいて行われます。 登記申請には、必要な書類を揃え、法務局の定める手続きに従う必要があります。 不備があると、申請が却下される可能性があります。
* **無償であること:** 持分放棄は、金銭の授受がない無償の行為です。 売買や贈与とは明確に区別されます。 証書に「無償」と明記することが重要です。
* **登記の必要性:** 原因証書を作成しただけでは、所有権は移転しません。 法務局への登記申請を行い、登記簿に所有権の変更を記録する必要があります。
* **税金:** 通常、持分放棄には贈与税はかかりません。しかし、土地の評価額や兄弟関係など、税務上の判断が複雑になる可能性もあります。税務署への相談が安心です。
**原因証書(例)**
**持分放棄に関する原因証書**
平成○○年○○月○○日
甲(あなたの氏名、住所)
乙(弟さんの氏名、住所)
上記甲乙は、甲が所有する[土地の所在地]の土地[地番]の一部(持分2分の1)につき、乙に無償でその所有権を放棄することを合意し、ここに証書を作成する。
甲は、本件土地の持分2分の1につき、一切の権利を放棄し、乙にその所有権を移転することを承諾する。
以上
**登記申請書**は、法務局のウェブサイトから入手できる様式を使用し、必要事項を正確に記入してください。 不明な点があれば、法務局に問い合わせることをお勧めします。
土地の面積が大きい場合、複雑な共有状態の場合、税金に関する不安がある場合などは、**司法書士**や**土地家屋調査士**に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な書類作成や手続きをサポートし、トラブルを未然に防ぐことができます。
弟さんへの土地持分放棄には、**原因証書**の作成と**法務局への登記申請**が必須です。 無償であることを明確に記載した原因証書を作成し、法務局の定める様式に従って登記申請書を提出しましょう。 複雑なケースや不安がある場合は、専門家への相談を検討してください。 正確な手続きを行うことで、スムーズな所有権移転を実現できます。
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